○柳川古文書館管理規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡県教育委員会と柳川市との柳川古文書館の管理に関する協定に基づき、柳川古文書館(以下「古文書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 古文書館に館長、副館長、事務長、事務次長、学芸員その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 館長は、教育長の命を受け、古文書館の館務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長が不在のとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務長は、上司の命を受け、古文書館の施設管理及び運営上の事務を処理する。
4 事務次長は、事務長を補佐し、古文書館の施設管理及び運営上の事務を処理する。
5 学芸員は、上司の命を受け、古文書史料の収集、保管、展示、調査研究等専門的事項を処理する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、館務を処理する。
(古文書館協議会)
第4条 柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第2条の規定に基づき設置する古文書館協議会(以下「協議会」という。)は、館長の諮問に応じ、古文書館の運営に関し調査及び審議を行う機関とする。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開館時間)
第5条 古文書館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、入館は、午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、これらの時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 古文書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(2) 年末年始(1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで)
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、臨時に休館、又は開館することができる。ただし、この場合は、館長がその都度あらかじめ日時を公示しなければならない。
3 前項の規定により、館長が、臨時に休館又は開館しようとするときは、あらかじめ福岡県教育委員会の承認をうけるものとする。
(入館料)
第7条 古文書館の入館は、無料とする。
(入館の制限等)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は館蔵資料若しくは施設設備を損傷するおそれがあると認められる者
(2) その他館長の指示に従わない者
(利用範囲)
第9条 古文書館を利用できる範囲は、展示室、閲覧室及び研修室とする。
(寄贈及び寄託)
第10条 古文書館は、古文書等を収集するため、古文書等の寄贈及び寄託を受けることができる。
(寄託史料の返還)
第11条 寄託史料は、寄託者の請求があった場合はこれを返還する。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、寄託者と協議をもつことができる。
(賠償責任)
第12条 寄託史料が天災その他の避けられない事由によって滅失し、又は破損した場合は、古文書館はその責めを負わない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年4月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川古文書館管理規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。