○柳川市立雲龍の館条例施行規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市立雲龍の館条例(平成17年柳川市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 柳川市立雲龍の館(以下「雲龍の館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、雲龍の館を代表し、館務をつかさどる。
3 その他の職員は、上司の命を受け館務を処理する。
(開館時間)
第3条 雲龍の館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合には、これらの時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 雲龍の館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日及び同法第3条第3項に規定する休日が、月曜日に当たるときは、その翌日も引き続き休館日とする。)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) 毎月最終木曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日
(4) 特別資料整理期間として、1年につき10日を超えない範囲内で教育委員会が定める期間
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合には、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(会議室の利用)
第5条 会議室は、歴史民俗等に関する文化財及び誌歌等文学の研修及び図書活動等のために利用できるものとする。
2 会議室を利用しようとする者は、雲龍の館会議室利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。
(資料の貸出し)
第6条 条例第12条ただし書の規定による資料の館外貸出しを受けようとする場合は、資料借用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
3 資料の館外貸出しを受けた者は、教育委員会の指示するところにより管理に当たらなければならない。
4 館外貸出しを受けた資料は、これを他に転貸してはならない。
(資料の撮影等)
第7条 資料の撮影、印刷物掲載、模写、模造、拓本等をしようとする者は、資料撮影等許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(寄贈又は寄託)
第8条 雲龍の館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(寄託資料の取扱い)
第9条 寄託を受けた資料の取扱いは、特別の条件がある場合のほか、雲龍の館の取扱いに準ずるものとする。
(寄託資料の免責)
第10条 寄託を受けた資料が天災その他不可抗力により滅失し、又は損傷した場合は、教育委員会は、その損害賠償の責めを負わない。
(1) 小学校、中学校に在学する者及びその引率者が学校教育活動として観覧するとき 全額
(2) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額
3 教育委員会は、観覧料の減免を決定したときは、柳川市立雲龍資料館観覧料減免決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成20年10月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条の規定は、この規則の施行日以後に柳川市立雲龍資料館を観覧する場合について適用し、同日前の観覧については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日教委規則第2号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。