○柳川市立雲龍の館条例
平成17年3月21日
条例第91号
(設置)
第1条 10代横綱雲龍久吉に関する資料、歴史を代表する干拓事業及び郷土の歴史並びに民俗に関する資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図るとともに、図書資料の提供を中心とする諸活動によって、市民の教養、文化の向上に資するため、雲龍の館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 雲龍の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市立雲龍の館
(2) 位置 柳川市大和町鷹ノ尾151番地2
(構成)
第3条 柳川市立雲龍の館(以下「雲龍の館」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 柳川市立雲龍図書館(以下「雲龍図書館」という。)
(2) 柳川市立雲龍資料館(以下「雲龍資料館」という。)
(管理運営)
第4条 雲龍図書館の管理運営に関し必要な事項は、柳川市立図書館条例(平成17年柳川市条例第85号)及び柳川市立図書館条例施行規則(平成17年柳川市教育委員会規則第30号)に定めるところによる。
(事業)
第5条 雲龍資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の展示及び公開に関すること。
(3) 資料の調査研究に関すること。
(4) その他雲龍の館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(観覧料)
第6条 雲龍の館に展示した資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、雲龍の館に特別の展示をしたときは、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その実費相当額の範囲内において観覧料を別に徴収することができる。
(会議室の利用)
第7条 雲龍の館の会議室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、会議室の利用許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、管理上支障があると認められるときは、会議室の利用を許可しないことができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の規定により会議室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(観覧料の不還付)
第9条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、教育委員会が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料の減免)
第10条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は資料若しくは施設設備を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(資料の貸出し)
第12条 資料の館外貸出しは、原則として行わないものとする。ただし、教育、学術、文化又は報道に関する機関若しくは団体等で教育委員会が特に認めた場合には、資料の館外貸出しをすることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 観覧者若しくは利用者又は資料の館外貸出しを受けたものが、自己の責めに帰すべき理由により資料又は施設設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 市内 | 市外 |
小学・中学生 | 無料 | 50円 |
高校・大学生 | 無料 | 100円 |
一般 | 無料 | 100円 |