○柳川市立図書館条例施行規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事業、事務分掌等(第4条・第5条)

第3章 図書館協議会(第6条―第10条)

第4章 図書館資料の貸出し等(第11条―第23条)

第5章 会議室等の利用(第24条―第32条)

第6章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市立図書館条例(平成17年柳川市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第8条第1項各号に掲げる柳川市立図書館の施設(以下「会議室等」という。)の利用については、その利用時間を午後9時まで延長することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

第2章 事業、事務分掌等

(事業)

第4条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び貸出し

(2) 読書案内、読書相談及び参考奉仕業務

(3) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会等の主催及び奨励

(4) 館報その他の読書資料等の発行及び頒布

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介

(6) 学校、公民館等との連絡及び協力

(7) 学校図書館との連携及び協力

(8) 他の図書館との連絡及び協力並びに資料の図書館相互貸借

(9) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(10) その他図書館の目的達成のための必要な事業

(係の設置、事務分掌等)

第5条 柳川市立図書館に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) サービス係

2 前項に掲げる係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 管理係

 公印の保管に関すること。

 図書館統計に関すること。

 広報及び出版活動に関すること。

 施設、設備、備品等の維持管理に関すること。

 会議室等の提供に関すること。

 柳川あめんぼ公園に関すること。

 その他図書館の庶務に関すること。

(2) サービス係

 図書館サービス網の整備に関すること。

 奉仕計画の立案に関すること。

 図書館利用者に関すること。

 資料の収集、選択、受入れ、整理、保存及び除籍に関すること。

 資料の配架、貸出し及び返却事務に関すること。

 読書相談及び参考奉仕業務に関すること。

 読書推進活動に関すること。

 読書団体への連絡及び協力に関すること。

 研究会等の計画、実施及び促進に関すること。

 図書館業務の調査、研究及び企画に関すること。

 水の資料館に関すること。

 雲龍の館に関すること。

3 前項に規定する事務又は館長が指示する事務を処理するため、必要に応じて専門員を置く。

4 図書館の職員は、前条に掲げる事業及び前各項に掲げる事業を行うに当たって知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。

第3章 図書館協議会

(所掌事務)

第6条 条例第18条に規定する柳川市図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して、意見を述べるものとする。

第7条 削除

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

第4章 図書館資料の貸出し等

(資料の利用)

第11条 資料を館内で利用しようとする者は、開架図書については自由利用とし、閉架図書については係員に申し出て利用しなければならない。

2 特定の資料は、係員の指示する場所で利用しなければならない。

3 利用済みの資料は、速やかに所定の位置又は係員に返納しなければならない。

(貸出しの対象者)

第12条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、電子書籍(電磁的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであって、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図書又は逐次刊行物に相当するものをいう。)の貸出しを受けることができる者は、第4号を除くいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所等に勤務する者

(3) 市内の学校に通学する者

(4) 本市と他の市町との広域利用に関する協定締結に伴い、図書館の利用対象となった当該市町に住所を有する者

(5) その他教育委員会が適当と認めた者

2 団体で資料の貸出しを受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 市内の学校その他の教育機関

(2) 市内の地域団体、福祉団体及び読書団体

(3) その他教育委員会が適当と認めた団体

(利用申込み及び利用カードの交付)

第13条 資料(電子書籍を含む。)の貸出しを受けようとするものは、図書館利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を教育委員会に提出し、図書館利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)の交付を受け、これにより申し込まなければならないものとし、電子書籍の貸出しについては、インターネットにより行わなければならない。

2 利用カードの交付を受けようとするものは、住所及び氏名を証明するに足ると教育委員会が認める方法で、確認を受けなければならない。

3 利用カードの交付を受けたもの(以下「貸出利用者」という。)は、利用申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに図書館利用記載事項変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用カードの有効期限)

第14条 利用カードの有効期間は、貸出利用者が第12条に規定する資格を喪失するまでとする。

2 貸出利用者が、利用カードを5年以上使用しないときは、利用カードの効力は喪失する。

(利用カードの紛失等)

第15条 貸出利用者は、利用カードを紛失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに図書館利用カード紛失(損傷)(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の手続を行わず、利用カードが貸出利用者本人以外のものによって利用され、損害が生じたときは、貸出利用者本人がその責めを負うものとする。

3 図書館は、利用カードの紛失等により利用カードを再発行するときは、実費相当額を徴収することができる。

(貸出数量及び期間)

第16条 貸出数量及び貸出期間は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これらを別に指定することができる。

(貸出しの停止等)

第17条 教育委員会は、資料の貸出しを受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、利用カードの使用を一時停止し、又は無効とすることができる。

(1) 貸出期間満了後、督促しても、なお資料の返却を怠ったとき。

(2) 事実を偽って利用カードの交付を受けたことが明らかになったとき。

(3) 利用カードを他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(図書館の資料)

第18条 図書館に置く資料は、次のとおりとする。

(1) 図書

(2) 新聞及び雑誌等の逐次刊行物

(3) 視聴覚資料

(4) その他必要な資料

(貸出制限の資料)

第19条 教育委員会は、次に掲げる資料の貸出しを制限することができる。

(1) 著作権上の問題が解決していない視聴覚資料

(2) 新聞、パンフレット類又は雑誌の最新号

(3) その他教育委員会が指定する資料

(資料の複写)

第20条 資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申込書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するものは複写することができない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するもの

(2) その他教育委員会が複写することが適当でないと認めたもの

3 資料の複写は、1複写部分につき1枚とし、その1枚につき条例第7条に規定する手数料を納入しなければならない。

4 複写した複製物の利用により著作権法上の係争が生じたときは、当該複写を申し込んだ者が、すべてその責任を負うものとする。

(費用の納付等)

第21条 条例第7条に規定する図書、記録その他の資料の写しの交付に要する費用は、次表のとおりとし、当該写しの交付の際に納付するものとする。

区分

金額

A3サイズ以下

1枚(片面)につき 10円

A3サイズ以下(カラー)

1枚(片面)につき 50円

(資料の選択、収集及び廃棄)

第22条 資料の選択、収集及び廃棄については、教育委員会がこれを決定する。

(資料の寄贈)

第23条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈しようとする者は、教育委員会に図書館資料寄贈申込書(様式第6号)を提出し、教育委員会の承諾を受けるものとする。この場合において、資料の寄贈を受けるものと決定したときは、教育委員会は、資料の寄贈者に対し、図書館資料寄贈承諾書(様式第7号)を交付するものとする。

3 資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に教育委員会が必要と認めるときは、図書館はその経費の全部又は一部を負担することができる。

4 寄贈された資料の取扱いは、図書館の所有に属する資料の取扱いの例による。

第5章 会議室等の利用

(会議室等の利用目的)

第24条 会議室等は、市民文化の創造、調査研究等に資する活動のため利用するものとする。

(利用の申請)

第25条 会議室等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市立図書館会議室等利用許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、利用日の3か月前(AVホール及び展示ギャラリーは6か月前)から利用日当日まで受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第26条 教育委員会は、会議室等の利用を許可したときは、申請者に柳川市立図書館会議室等利用許可書(様式第9号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更)

第27条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)前条の許可書に記載された事項を変更しようとするときは、柳川市立図書館会議室等利用変更許可申請書(様式第10号)前条の許可書を添えて教育委員会に提出し、変更の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、申請者に柳川市立図書館会議室等利用変更許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第28条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 市内の小中学校が学校行事として利用するとき 全額

(3) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額

(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額

(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額

(6) 市内の文庫活動等地域図書館活動団体が利用するとき 全額

(7) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、柳川市立図書館会議室等使用料減免申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、柳川市立図書館会議室等使用料減免決定通知書(様式第12号)により利用者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、冷暖房料は、利用許可の際に徴収するものとする。

(使用料の還付)

第29条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 管理運営上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害又は利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が、次に掲げる区分ごとに定める期日までに、利用許可の取消しを申し出たとき 及びに該当するときは全額、に該当するときは半額

 AVホール及び展示ギャラリー 利用日の3か月前

 AVホール及び展示ギャラリー 利用日の2か月前(に該当する場合を除く。)

 その他の会議室等 利用日の1か月前

(4) 既納の使用料に過納金があるとき 当該過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、柳川市立図書館会議室等使用料還付申請書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第30条 教育委員会は、条例第15条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、柳川市立図書館会議室等利用許可取消(中止)通知(命令)(様式第14号)を利用者に交付する。

(損傷等の届出)

第31条 会議室等の設備、機器、資料等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちに柳川市立図書館会議室等損傷等届(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(期間に関する用語の意義)

第32条 第25条第2項に規定する「3か月前」及び「6か月前」並びに第29条第1項第3号アに規定する「3か月前」、同号イに規定する「2か月前」及び同号ウに規定する「1か月前」とは、それぞれ当該3か月前及び6か月前並びに3か月前、2か月前及び1か月前の月において会議室等の利用日に応当する日(応当する日がない月にあっては、当該月の翌月の初日)をいう。

第6章 補則

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川あめんぼセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年柳川市教育委員会規則第3号)、大和町雲龍の館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年大和町教育委員会規則第3号)又は三橋町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年三橋町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月25日教委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月5日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市立図書館条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年7月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日教委規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年7月5日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25条第2項、第28条第1項、第29条第1項及び第32条の規定は、この規則の施行日以後に柳川市立図書館の会議室等を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成19年8月24日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日教委規則第10号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月21日教委規則第1号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第2号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年4月23日教委規則第4号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年11月24日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された住民基本台帳カードについては、その効力を失う時若しくは個人番号カードの交付を受ける時又は市長が別に定める時のいずれか早い時までの間は、改正前の柳川市立図書館条例施行規則第13条第3項及び第4項、第14条第2項、第15条第1項及び第2項並びに第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月19日教委規則第12号)

この規則は、平成28年4月20日から施行する。

(令和2年9月30日教委規則第10号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区分

柳川市立図書館

柳川市立三橋図書館

柳川市立雲龍図書館

柳川市立図書館(分館及び分室に限る。)

月曜日から金曜日まで

10:00∼20:00

10:00~18:00

(ただし、金曜日は、10:00~20:00)

10:00~18:00

土日・国民の祝日

10:00∼18:00

10:00~18:00

備考 この表及び次表において「国民の祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいう。

別表第2(第3条関係)

区分

休館日

柳川市立図書館

・毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に当たるとき(その翌日も国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日であるときを除く。)は、その翌日とする。)

柳川市立雲龍図書館

・毎週月曜日(その日が、国民の祝日及び国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日に当たるときはその翌日も引き続き休館日とする。)

柳川市立三橋図書館

・毎週火曜日(その日が、国民の祝日及び国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日に当たるときはその翌日も引き続き休館日とする。)

柳川市立図書館両開分館

柳川市立図書館昭代分館

柳川市立図書館蒲池分館

・毎週月曜日(その日が、国民の祝日及び国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日に当たるときはその翌日も引き続き休館日とする。)

・国民の祝日

・国民の祝日に関する法律第3条第3項に定める休日

柳川市立図書館水の郷分室

柳川市総合保健福祉センター条例施行規則(平成17年柳川市規則第59号)第3条に規定する休館日

各図書館

・1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

・資料整理日として、毎月最終木曜日、ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日

・特別資料整理期間として、1年につき10日を越えない範囲内で教育委員会が定める期間

別表第3(第16条関係)

区分

貸出数量

貸出期間

市内の個人

図書資料

図書・雑誌資料、1人につき合計30冊以内

貸出日から起算して15日以内

雑誌資料

貸出日から起算して8日以内

視聴覚資料

1人につき3点以内

同上

電子書籍

1人につき3点以内

貸出日から起算して15日以内

市内の団体

図書資料

1団体につき300冊以内

1月以内

広域利用の個人

図書資料

1人につき30冊以内

貸出日から起算して15日以内

備考 この表において「広域利用の個人」とは、本市と他の市町との広域利用に関する協定締結に伴い、図書館の利用対象となった当該市町に住所を有する者をいう。

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柳川市立図書館条例施行規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第30号
平成17年10月25日 教育委員会規則第47号
平成18年4月5日 教育委員会規則第6号
平成18年7月24日 教育委員会規則第9号
平成19年3月23日 教育委員会規則第7号
平成19年6月1日 教育委員会規則第10号
平成19年7月5日 教育委員会規則第17号
平成19年8月24日 教育委員会規則第19号
平成20年12月1日 教育委員会規則第10号
平成24年2月23日 教育委員会規則第1号
平成24年10月9日 教育委員会規則第3号
平成25年8月21日 教育委員会規則第1号
平成25年12月20日 教育委員会規則第2号
平成27年4月23日 教育委員会規則第4号
平成27年11月24日 教育委員会規則第5号
平成28年4月19日 教育委員会規則第12号
令和2年9月30日 教育委員会規則第10号
令和4年3月18日 教育委員会規則第5号