○柳川市立歴史民俗資料館条例施行規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市立歴史民俗資料館条例(平成17年柳川市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 柳川市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に館長、副館長、事務長、学芸員その他必要な職員を置く。
(観覧料の減免)
第3条 条例第10条に規定する観覧料の減免は、次に掲げる場合に行う。
(1) 市内の小学校及び中学校の教育課程として観覧するとき 全額
(2) ユースホステル会員が観覧するとき
ア 小学生、中学生、高校生及び大学生 10円減額
イ 一般 20円減額
(3) その他柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたとき 必要と認めた額の減額又は免除
(研修室の利用)
第4条 研修室は、資料館設置の趣旨に沿った歴史民俗及び文学に関する研究会及び研修会並びにその他の活動等のために利用できるものとする。
2 研修室を利用しようとする者は、あらかじめ柳川市立歴史民俗資料館研修室利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 柳川市及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。
(2) 柳川市内の小学校及び中学校が主催又は共催する行事に使用するとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(資料の貸出し)
第6条 条例第12条ただし書の規定による資料の館外貸出しを受けようとする場合は、資料借用許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
3 資料の館外貸出しを受けた者は、教育委員会の指示するところにより管理に当らなければならない。
4 館外貸出しを受けた資料は、これを他に転貸してはならない。
(資料の撮影等)
第7条 資料の撮影、印刷物掲載、模写、模造、拓本等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、資料撮影等許可申請書(様式第7号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(資料の寄贈又は寄託)
第8条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(寄託資料の返還)
第9条 寄託資料は、寄託者の請求があった場合これを返還する。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、寄託者と協議をもつことができる。
(寄託資料の取扱い)
第10条 寄託を受けた資料の取扱いは、特別の条件がある場合のほか資料館の資料の取扱いに準ずるものとする。
(寄託資料の免責)
第11条 寄託を受けた資料が天災その他不可抗力の理由により滅失し、又は損傷した場合は、市は、その損害賠償の責めを負わない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。