○柳川市立歴史民俗資料館条例

平成17年3月21日

条例第90号

(設置)

第1条 郷土の歴史及び民俗並びに北原白秋に関する資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図り、もって市民文化の向上に資するため、歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市立歴史民俗資料館

(2) 位置 柳川市矢留本町40番地11

(事業)

第3条 柳川市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の展示及び公開に関すること。

(3) 資料の調査研究に関すること。

(4) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

(2) 休館日 1月1日並びに12月30日及び同月31日

2 前項の規定にかかわらず、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、資料館の開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(観覧料)

第5条 資料館の展示室の資料を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に定める観覧料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資料館に特別の展示をしたときは、教育委員会は、その実費相当額の範囲内において別に観覧料を徴収することができる。

(研修室の利用許可等)

第6条 資料館の研修室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、研修室の利用の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、利用の目的が研修室の設置の目的に照らし適当でないと認められるとき、又はその他管理上支障があると認められるときは、研修室の利用を許可しないことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の規定により研修室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第2に定める使用料を、利用許可の際に納入しなければならない。

(観覧料及び使用料の不還付)

第9条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料及び使用料の減免)

第10条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は資料若しくは施設設備を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 管理上必要な指示又は指導に従わない者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(資料の貸出し)

第12条 資料の館外貸出しは、原則として行わないものとする。ただし、教育、学術、文化又は報道に関する機関、団体等で教育委員会が特に認めた場合は、資料の館外貸出しをすることができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 観覧者若しくは利用者又は資料の館外貸出しを受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により資料館の施設設備又は資料を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第15条 資料館の運営に関する事項を協議するため、柳川市立歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営その他協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(指定管理者による管理)

第16条 資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 資料館の利用の許可に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 資料館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 市長は、第16条の規定により指定管理者が資料館の管理を行うときは、資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる。

(読替え等)

第19条 第16条の規定により指定管理者が資料館の管理を行うときは、第4条から第6条までの規定、第9条第10条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、第4条第2項第5条第2項及び第12条の場合は、市長の承認を得なければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市立歴史民俗資料館条例(昭和60年柳川市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第190号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市立歴史民俗資料館を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成28年12月27日条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に柳川市立歴史民俗資料館の利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

歴史民俗資料館観覧料

区分

個人

団体(20人以上)

小学生・中学生

60円

1人につき 40円

高校生・大学生

120円

1人につき 100円

一般

150円

1人につき 130円

備考

1 学齢に達しない者で保護者と同伴のものは、無料とする。

2 一般とは、小学生・中学生及び高校生・大学生以外の者で15歳以上のものをいい、高校生・大学生には、高等専門学校及び専修学校のほかこれらに準ずるものに在学する者を含む。

別表第2(第8条関係)

歴史民俗資料館使用料

時間

室名

9時~12時

13時~17時

9時~17時

研修室

660円

880円

1,540円

備考

1 利用時間を超過した場合は、1時間当たり210円を加算する。

2 超過時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上の端数を1時間とみなす。

3 冷暖房を利用する場合は、使用料に5割の額を加算する。

4 使用料は、この表及び備考1から3までに定めるところにより計算した額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

柳川市立歴史民俗資料館条例

平成17年3月21日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)