○柳川市コミュニティ施設条例施行規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市コミュニティ施設条例(平成17年柳川市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 柳川市コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)に、所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の範囲)

第3条 コミュニティ施設は、条例第1条の目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 地域住民の連帯融和の高揚に関すること。

(2) 教養の向上に関すること。

(3) 健康の増進及び情操の純化を図る事項に関すること。

(4) 文化の振興に関すること。

(5) 社会福祉の増進に関すること。

(6) その他研修、会議等に関すること。

(休館日)

第4条 コミュニティ施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、管理運営上必要と認めるときは臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 コミュニティ施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、やむを得ない理由により、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第6条 コミュニティ施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティ施設利用許可申請書及び使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 コミュニティ施設利用許可申請書の受付は、利用しようとする日の3か月前からとする。

(利用の許可)

第7条 教育委員会は、コミュニティ施設の利用を許可したときは、申請者にコミュニティ施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 教育委員会は、軽易又は定例の利用許可等について所長に委任することができる。

(利用の変更)

第8条 コミュニティ施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条第1項の許可書に記載された事項を変更しようとするときは、コミュニティ施設利用変更許可申請書兼変更許可書(様式第3号)前条第1項の許可書を添えて、教育委員会に提出し、変更の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 市内の小中学校が学校行事として利用するとき 全額

(3) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額

(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額

(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額

(6) 地域住民の連帯融和を目的とする会議及び研修会に利用するとき 全額

(7) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、コミュニティ施設利用許可申請書及び使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、コミュニティ施設使用料減免決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、冷暖房料は、利用許可の際に徴収するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 管理運営上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害又は利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が、利用しようとする日の1か月前までに利用許可の取消しを申し出たとき 全額

(4) 既納の使用料に過納金があるとき 当該過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、コミュニティ施設使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、条例第11条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、コミュニティ施設利用許可取消(中止)通知(命令)(様式第7号)を利用者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は施設の定められた定員を超えないこと。

(2) 定められた場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、釘うち等をしないこと。

(4) 許可を受けないで施設内で物品を販売しないこと。

(5) 他の入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第13条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設器具を破損しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 定められた場所以外の場所での喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) その他職員及び利用者が指示すること。

(損壊等の届出)

第14条 利用者は、施設、器具等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちにコミュニティ施設損傷等届(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において、利用場所に入場した入場者に起因したものについても同様とし、利用者は、損害を賠償しなければならない。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、その利用が終ったときは、直ちに設備その他を原状に回復し、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年柳川市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月5日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条第2項、第9条及び第10条第1項の規定は、この規則の施行日以後にコミュニティ施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第4号 削除

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柳川市コミュニティ施設条例施行規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第34号

(令和4年4月1日施行)