○柳川市コミュニティ施設条例
平成17年3月21日
条例第89号
(設置)
第1条 地域住民の連帯と融和を図り、生涯学習を推進するため柳川市コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
柳川市柳河ふれあいセンター | 柳川市新町5番地2 |
柳川市矢留うぶすな館 | 柳川市矢留本町150番地 |
柳川市有明まほろばセンター | 柳川市有明町1490番地 |
柳川市豊原コミュニティセンター | 柳川市大和町豊原138番地1 |
柳川市六合コミュニティセンター | 柳川市大和町六合1677番地 |
柳川市大和コミュニティセンター | 柳川市大和町明野426番地1 |
柳川市皿垣コミュニティセンター | 柳川市大和町栄1495番地3 |
柳川市有明コミュニティセンター | 柳川市大和町皿垣開560番地1 |
柳川市藤吉コミュニティセンター | 柳川市三橋町高畑256番地 |
柳川市矢ケ部コミュニティセンター | 柳川市三橋町柳河431番地1 |
柳川市二ツ河コミュニティセンター | 柳川市三橋町木元57番地 |
柳川市垂見コミュニティセンター | 柳川市三橋町垂見1583番地2 |
(管理)
第3条 コミュニティ施設は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 コミュニティ施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、コミュニティ施設の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、コミュニティ施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とする事業を行うとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 コミュニティ施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 コミュニティ施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の際に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、コミュニティ施設を利用することができなくなったとき。
(2) その他教育委員会が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、コミュニティ施設を許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の許可等)
第10条 利用者は、コミュニティ施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) 利用の申請に偽りがあったとき。
(5) 災害その他不可抗力によってコミュニティ施設の利用ができなくなったとき。
(6) 災害等の発生により市がコミュニティ施設を利用する必要が生じたとき。
(7) その他教育委員会が管理上必要と認めるとき。
2 教育委員会は、前項に規定する措置により利用者が損害を被っても、賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、コミュニティ施設の利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、コミュニティ施設の建物若しくは附属設備を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会の認定により損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(平成4年柳川市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月4日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市立大和公民館及び柳川市立三橋公民館、柳川市コミュニティ施設、柳川市城内コミュニティ防災センター、柳川市就業改善センター並びに柳川市農村環境改善センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市コミュニティ施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月12日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第2号)
この条例は、平成27年3月30日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に柳川市コミュニティ施設の利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料
施設名 | 区分 室名 | 8時30分~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
柳河ふれあいセンター | 大会議室 | 全室 | 2,510円 | 2,200円 | 2,820円 |
1/2室 | 1,250 | 1,150 | 1,360 | ||
生活実習室 | 1,150 | 1,040 | 1,250 | ||
研修室(和室)1 | 200 | 200 | 310 | ||
研修室2 | 620 | 520 | 620 | ||
研修室3 | 620 | 520 | 620 | ||
研修室(和室)4 | 310 | 200 | 310 | ||
研修室(和室)5 | 100 | 100 | 200 | ||
矢留うぶすな館 | 大会議室 | 全室 | 2,610 | 2,300 | 2,820 |
1/3室 | 830 | 730 | 940 | ||
2/3室 | 1,670 | 1,570 | 1,880 | ||
生活実習室 | 830 | 830 | 940 | ||
研修室(和室)1 | 200 | 100 | 200 | ||
研修室(和室)2 | 310 | 310 | 310 | ||
研修室3 | 940 | 830 | 1,040 | ||
研修室(和室)4 | 520 | 410 | 520 | ||
有明まほろばセンター | 大会議室 | 全室 | 3,140 | 2,820 | 3,560 |
3/5室 | 1,880 | 1,670 | 2,090 | ||
2/5室 | 1,250 | 1,150 | 1,360 | ||
生活実習室 | 940 | 830 | 940 | ||
研修室1 | 620 | 520 | 620 | ||
研修室(和室)2 | 410 | 310 | 410 | ||
研修室(和室)3 | 520 | 410 | 520 | ||
豊原コミュニティセンター | 大会議室 | 全室 | 2,200 | 1,990 | 2,400 |
46/100室 | 1,040 | 940 | 1,150 | ||
54/100室 | 1,150 | 1,040 | 1,360 | ||
生活実習室 | 830 | 730 | 940 | ||
研修室1 | 410 | 410 | 410 | ||
研修室(和室)2 | 520 | 410 | 520 | ||
六合コミュニティセンター | 大会議室 | 1,780 | 1,570 | 1,990 | |
生活実習室 | 730 | 620 | 730 | ||
研修室(和室)1 | 520 | 410 | 620 | ||
研修室(和室)2 | 410 | 310 | 410 | ||
大和コミュニティセンター | 大会議室 | 全室 | 2,300 | 1,990 | 2,510 |
1/2室 | 1,150 | 1,040 | 1,250 | ||
生活実習室 | 940 | 830 | 1,040 | ||
研修室(和室) | 410 | 310 | 410 | ||
皿垣コミュニティセンター | 大会議室 | 全室 | 1,880 | 1,670 | 2,090 |
45/100室 | 830 | 730 | 940 | ||
55/100室 | 1,040 | 940 | 1,150 | ||
生活実習室 | 830 | 730 | 940 | ||
研修室(和室) | 410 | 410 | 520 | ||
有明コミュニティセンター | 大会議室 | 全室 | 2,090 | 1,880 | 2,400 |
58/100室 | 1,250 | 1,040 | 1,360 | ||
42/100室 | 940 | 830 | 1,040 | ||
生活実習室 | 730 | 620 | 730 | ||
研修室(和室) | 520 | 410 | 520 | ||
藤吉コミュニティセンター | 大会議室 | 全室 | 2,930 | 2,610 | 3,240 |
2/3室 | 1,880 | 1,670 | 2,090 | ||
1/3室 | 940 | 830 | 1,040 | ||
生活実習室 | 830 | 730 | 940 | ||
研修室1 | 520 | 520 | 620 | ||
研修室(和室)2 | 520 | 520 | 620 | ||
矢ケ部コミュニティセンター | 大会議室 | 全室 | 2,200 | 1,990 | 2,510 |
45/100室 | 1,040 | 830 | 1,150 | ||
55/100室 | 1,250 | 1,040 | 1,360 | ||
生活実習室 | 730 | 620 | 730 | ||
研修室(和室) | 410 | 410 | 520 | ||
二ツ河コミュニティセンター | 大会議室 | 全室 | 2,300 | 2,090 | 2,610 |
3/5室 | 1,460 | 1,250 | 1,570 | ||
2/5室 | 830 | 730 | 940 | ||
生活実習室 | 830 | 730 | 940 | ||
研修室1 | 520 | 410 | 520 | ||
研修室(和室)2 | 410 | 410 | 520 | ||
垂見コミュニティセンター | 大会議室 | 全室 | 2,720 | 2,400 | 3,030 |
2/5室 | 1,040 | 940 | 1,250 | ||
3/5室 | 1,670 | 1,460 | 1,780 | ||
生活実習室 | 620 | 520 | 620 | ||
研修室1 | 410 | 310 | 410 | ||
研修室(和室)2 | 310 | 310 | 310 |
備考 冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の5割の額(算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算する。