○柳川市水の資料館規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川あめんぼセンター条例(平成17年柳川市条例第86号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、柳川市水の資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 資料館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 掘割をはじめとする水(以下「掘割等」という。)に関する資料の収集、整理及び保存

(2) 掘割等の資料の展示及び公開

(3) 掘割等に関する調査及び研究

(4) 掘割等に関する企画展示会の主催及び奨励

(5) その他資料館の目的達成に必要な事業

(職員)

第3条 条例第5条に規定する職員の職は、次のとおりとする。

(1) 資料館館長

(2) その他資料館に必要な職員

(職務)

第4条 館長は、柳川あめんぼセンター施設長(以下「施設長」という。)の命を受け、資料館の館務を掌理し、職員を指導監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、業務を処理する。

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるとき(その翌日も国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日であるときを除く。)は、その翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 毎月最終木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律第2条に規定する国民の祝日に当たるときはその翌日

(4) 特別資料整理期間として、1年につき10日を超えない範囲内で教育委員会が定める期間

2 前項各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(展示品等の撮影等)

第7条 資料館における展示品等の撮影、模写等をしようとするものは、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第2号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年4月23日教委規則第4号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

柳川市水の資料館規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第31号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第31号
平成25年12月20日 教育委員会規則第2号
平成27年4月23日 教育委員会規則第4号