○柳川あめんぼセンター条例

平成17年3月21日

条例第86号

(設置)

第1条 市民の教養の向上及び調査研究等に資し、もって市民文化の創造に寄与するため、あめんぼセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 あめんぼセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川あめんぼセンター

(2) 位置 柳川市一新町3番地1

(構成)

第3条 柳川あめんぼセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 柳川市立図書館(以下「図書館」という。)

(2) 柳川市水の資料館(以下「資料館」という。)

(管理運営)

第4条 センターは、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 センターに、センター施設長及びその他必要な職員を置く。

(入館者の遵守事項)

第6条 センターの入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(2) センター内においては静粛にし、他の入館者に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外において、喫煙、飲食等をしないこと。

(4) 設備、備品等は大切に取り扱い、汚損したり、みだりに移動したりしないこと。

(5) 許可なくしてセンター内において、ビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(6) センター内において、物品の販売、宣伝、その他これらに類する行為をしないこと。

(7) その他職員が指示すること。

(入館及び利用の制限)

第7条 教育委員会は、この条例又は職員の指示に従わない者に対して、センターへの入館及び利用、記録その他の資料の利用を制限することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川あめんぼセンター条例

平成17年3月21日 条例第86号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 条例第86号