○柳川市立公民館条例施行規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市立公民館条例(平成17年柳川市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 館長は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、柳川市立公民館(以下「公民館」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までとする。

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、公民館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、やむを得ない理由により、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) その他教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(入館の禁止等)

第6条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(帳簿の備付け等)

第7条 公民館は、次に掲げる帳簿を備付け、適正に記帳し及び整備しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 図書台帳

(3) 館誌

(4) 施設及び設備の利用及び貸出しに関する記録

(5) 図書貸出しに関する記録

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

(報告)

第8条 館長は、教育委員会の定めるところにより、公民館の事業計画及びその結果を教育委員会に報告しなければならない。

(報償費)

第9条 条例第5条に規定する館長、主事、その他必要な職員の報償費は予算の範囲内で支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市立公民館条例施行規則(昭和36年柳川市教育委員会規則第2号)、大和町立中央公民館使用に関する規則(昭和34年大和町教育委員会規則第1号)又は三橋町中央公民館使用規則(昭和55年三橋町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月19日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市立公民館条例施行規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第27号
令和2年3月19日 教育委員会規則第7号