○柳川市立学校修学旅行等実施要綱

平成17年3月21日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市立小中学校管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第13号)第5条の規定に基づき、柳川市立小中学校の修学旅行その他宿泊を伴う学校行事(以下「旅行」という。)の基準に関し定めるものとする。

(旅行の日数)

第2条 旅行の日数は、次に掲げる日数を標準とする。

(1) 小学校 1泊2日以内

(2) 中学校 3泊4日以内

(旅行の経費)

第3条 小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒」という。)1人当たりの旅行に要する経費は、次に掲げる金額を標準とする。

(1) 小学校 当該年度の要保護及準要保護児童生徒就学援助費(修学旅行費)給与限度額以内

(2) 中学校 当該年度の要保護及準要保護児童生徒就学援助費(修学旅行費)給与限度額以内

(旅行参加の児童生徒の数)

第4条 旅行に参加する児童生徒の数は、原則として、当該学年に在学する全員を標準とする。

(引率教員)

第5条 引率教員の数は、次に掲げる数を標準とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。また、その総数が原則として3人を下回ってはならない。

(1) 小学校 学級数に1.8を乗じた数

(2) 中学校 学級数に1.8を乗じた数

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成20年4月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月25日から施行する。

柳川市立学校修学旅行等実施要綱

平成17年3月21日 教育委員会訓令第8号

(平成20年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会訓令第8号
平成20年4月24日 教育委員会訓令第2号