○柳川市立小中学校管理規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条―第14条)
第4章 教材の取扱い(第15条―第18条)
第5章 職員組織等(第19条―第29条)
第6章 施設設備の管理(第30条―第35条)
第7章 業務量の管理(第36条)
第8章 補則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、柳川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年学期及び休業日
(学年学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて2学期とする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで
(休業日)
第3条 休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条(同省令第79条において準用する場合を含む。)に規定する日とし、同項第3号に規定する柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) その他の休業日 校長において必要と認めた場合、1年を通じて10日以内の期間
2 前項第2号に規定する期間中、校長は必要に応じて、指導のため児童生徒を登校させることができる。
4 第1項第5号に規定する休業日については、校長はあらかじめ別に定めるところにより、教育委員会に届け出なければならない。
5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て授業日を振り替え、休業日に授業を行うことができる。
6 非常災害その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常災害その他急迫な事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育指導計画の編成と届出)
第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により校長がこれを編成する。
2 前項の教育指導計画には、学校教育目標、学校経営の方針、校務分掌等及び教育課程を中心とした諸指導計画を記載しなければならない。
3 校長は、4月末日までに当該年度において実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。
4 校長は前項の規定による教育指導計画の変更をしようとする場合は、理由を付して教育委員会に届け出なければならない。
(学校行事の計画とその実施)
第5条 学校における教育活動の一環として修学旅行、遠足、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事を実施する場合は、教育的有効性、安全性及び保護者の経済的負担について十分留意しなければならない。
2 修学旅行の基準については、教育長が別に定める。
3 前2項に定める行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ別に定めるところにより、教育委員会に届け出るものとする。
(自己評価)
第6条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第7条 学校は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価の実施及び公表等)
第9条 前3条の評価、評価の結果の公表及び報告については、別に教育長が定めるところにより行うものとする。
(情報の積極的な提供)
第10条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者その他の関係者に対して、適切な方法により、積極的に情報を提供するものとする。
(学校施設以外の施設の利用)
第11条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合、その場所が柳川市内の場合を除き、校長は、あらかじめ次に掲げる事項を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 施設名及び施設の所在地
(2) 利用目的
(3) 利用期間
(4) 利用者の範囲
(感染症による出席停止)
第12条 感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。ただし、感染症がインフルエンザによるものと考えられる場合は、別に定めるところにより教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(性行不良による出席停止)
第13条 次の各号に定める行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。
4 教育委員会は、出席停止期間中であっても、当該児童生徒の生活行動等において著しく改心が見られ、登校後も他の児童生徒の教育が妨げられないと判断されるときは、出席停止を解除することができる。
5 前各項に定めるもののほか、出席停止について必要な事項は、教育長が別に定める。
(児童生徒の事故等報告)
第14条 児童生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団疾傷等が発生した場合、校長は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教材の取扱い
(教材の定義)
第15条 この規則において「教材」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)
(2) 教科書の発行されていない教科のために、主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)並びにその他の教材
(教材の選定)
第16条 教科書の採択は、教育委員会が行う。
2 教科書以外の教材の選定は、別に定める基準により、教育上有益適切かつ保護者に過重な経費の負担とならないように留意し、校長が行う。
(準教科書の承認)
第17条 学校が準教科書を使用する場合は、あらかじめ教育委員会に申請し承認を得るものとする。
(教科書及び準教科書以外の教材の届出)
第18条 学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し、教科書及び準教科書以外の教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他参考図書
(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳の類
第5章 職員組織等
(教務主任等)
第19条 次に掲げる学校には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
(1) 小学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
(2) 中学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 |
生徒指導主事 | 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 |
進路指導主事 | 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
2 学校においては、前項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
3 第1項に規定する主任等(保健主事を除く。)は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
4 教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。)、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関して、教育長は必要な事項を別に定めるものとする。
主幹 | 校長を助け、事務を統括する。 |
企画主査 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技術主査 | 上司の命を受け、技術を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
(共同学校事務室)
第21条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、柳川市立小中学校共同学校事務室の組織運営及び事務処理規程(令和4年柳川市教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。
(校長の職務代理)
第22条 校長及び教頭が共に事故があるとき、又は欠けたときは、校長職務代理を置くことができる。
2 校長職務代理は、校長の職務を行う。
(職員会議)
第23条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。
2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し、所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。
3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。
4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第24条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(職員)
第25条 学校には、法律により設置された職員のほか、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 事務補助員
(2) スクールカウンセラー
(3) 司書事務員
(4) 用務員
(5) 給食調理員
(6) その他の職員
(学級編制資料の提出)
第26条 校長は、別に定めるところにより、学級の編制又はその変更についての適確な資料を教育委員会に提出しなければならない。
(職員の休暇)
第27条 職員の休暇は、別に定めるところにより校長が処理する。ただし、5日以上にわたる病気休暇(年次休暇による処理を含む。)の場合は、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は、教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。
(職員の職務に専念する義務の免除)
第28条 職員の職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)は、別に定めるところにより校長が処理する。ただし、校長の職免は、教育委員会に承認を求めなければならない。
(職員の出張)
第29条 職員の出張は、校長が命ずる。
2 前項の規定にかかわらず、校長が県外又は宿泊を要する出張の場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第6章 施設設備の管理
(管理の担当)
第30条 校長は学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、職員は校長の定めるところにより施設設備の管理を分担する。
(管理簿)
第31条 校長は、施設及び設備の管理簿を作成し、その現況を記載しておかなければならない。
2 校長は、毎年度末に前項の管理簿により施設設備の現況を教育委員会に報告するものとする。
3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。
(亡失及び損傷)
第32条 校長は、学校の施設設備が亡失し、又は損傷した場合は、別に定めるところにより速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(学校施設設備の利用)
第33条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、連続する3日以上の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備防災の計画及び分担)
第34条 校長は、毎年度初め学校の警備及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防災の責任分担は、校長が定める。
(日直)
第35条 日直については、別に定める。
第7章 業務量の管理
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第36条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第10条に規定する休日(同条例第11条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限を定めることとし、当該上限については、次のとおりとする。
(1) 1か月につき 45時間
(2) 1年につき 360時間
2 教育職員が幼児児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1か月につき 100時間未満
(2) 1年につき 720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間につき 80時間
(4) 1年のうち1か月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6か月
3 校長は、前2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。
第8章 補則
(給食運営委員会)
第37条 校長は、単独校調理場方式で学校給食を実施する学校に、その運営を適正かつ円滑に行うため給食運営委員会を置く。
2 給食運営委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市立小中学校管理規則(昭和33年柳川市教育委員会規則第1号)、大和町立学校管理規則(昭和48年大和町教育委員会規則第1号)又は三橋町立小中学校管理規則(昭和49年三橋町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月22日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月22日教委規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。