○柳川市立小中学校共同学校事務室の組織運営及び事務処理規程
令和4年3月18日
教育委員会訓令第1号
柳川市立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程(平成20年柳川市教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市立小中学校管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第13号)第21条の規定に基づき設置する共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関して必要な事項を定めるものとする。
2 共同学校事務室の事務は、グループ内の事務職員が処理し、共同学校事務室は、学校の事務職員(柳川市立小中学校管理規則第20条に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。
3 共同学校事務室に、運営責任者として共同学校事務室長(以下「室長」という。)を置き、グループの職員の中から教育委員会が任命する。
4 室長は、共同学校事務室の業務を統括し、他の職員に対し職務上の指導・助言を行う。
5 設置校の校長は、共同学校事務室を監督する。
(共同学校事務室運営協議会)
第3条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、各グループに共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、共同学校事務室の管理運営その他必要な事項について協議する。
3 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) グループ内各校の校長
(2) グループ内各校の事務職員
(3) 教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が指名する者
4 協議会に、会長及び副会長を置く。
5 会長は、設置校の校長をもって充てるものとし、副会長は設置校の校長を除くグループ内各校の校長の互選による。
6 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(業務)
第4条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) 市町村立小中学校事務職員の標準的職務表に示されている職務の中で、共同で行うことにより、適正化・効率化が図られる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関する業務
(4) その他共同学校事務室で処理することが適当と認められる業務
(1) 職員の扶養親族の認定、確認に関すること。
(2) 職員の住居手当の認定、確認に関すること。
(3) 通勤手当の認定、確認に関すること。
(共同学校事務室実施計画の作成及び提出)
第6条 共同学校事務室長は、年度初めに共同学校事務室実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(本務)
第7条 共同学校事務室に属する事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、対象学校の事務職員を共同学校事務室の職員に充てるに当たり、福岡県教育委員会の同意を得るものとする。
(服務)
第8条 グループ内の各校長は、共同学校事務室の業務のため、共同学校事務室の事務職員に共同学校事務室及びグループ校への出張を命ずるものとする。
(共同学校事務室連絡協議会)
第9条 共同学校事務室及び協議会に関する連絡、調整及び協議を図るため、柳川市共同学校事務室連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2 連絡協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 各共同学校事務室協議会の会長
(2) 各共同学校事務室の室長
(3) 共同学校事務室代表研修部長
(4) 教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が指名する者
3 連絡協議会に、会長及び副会長を置く。
4 会長は各協議会の会長から選出し、副会長は会長が指名する。
5 会長は、連絡協議会を代表し、議事その他会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 連絡協議会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会と室長が協議する。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
グループ校 | 設置校 |
柳河小学校、城内小学校、東宮永小学校、蒲池小学校、柳城中学校、蒲池中学校 | 柳城中学校 |
昭代第一小学校、昭代第二小学校、矢留小学校、両開小学校、昭代中学校、柳南中学校 | 矢留小学校 |
皿垣小学校、有明小学校、中島小学校、六合小学校、大和小学校、豊原小学校、大和中学校 | 六合小学校 |
藤吉小学校、矢ヶ部小学校、二ッ河小学校、垂見小学校、中山小学校、三橋中学校 | 矢ヶ部小学校 |