○柳川市学校教育研究指定に関する要綱細則

平成17年5月17日

教育委員会訓令第14号

(研究指定校の数及び指定期間)

第2条 要綱第2条に規定する研究指定校は、毎年4校を指定するものとし、研究指定の期間は原則2年間とする。

(事業計画等)

第3条 研究指定校は、柳川市補助金等交付規則により補助金等の交付の申請及び実績報告等の書類を提出するものとする。

(研究発表)

第4条 研究指定校は、指定期間の最終年次に発表会を行うものとする。

2 前項の発表会は、平日の午後に行うものとし、原則として市立小中学校の全教職員を対象として実施する。

なお、教育委員会が必要と認めるときは、この範囲を拡大することができる。

(事業報告)

第5条 研究指定校は、事業報告書を提出するものとする。ただし、事業報告書は研究紀要をもって充てることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月17日から施行する。

(平成22年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

柳川市学校教育研究指定に関する要綱細則

平成17年5月17日 教育委員会訓令第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月17日 教育委員会訓令第14号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第2号