○柳川市学校教育研究指定に関する要綱
平成17年3月21日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 柳川市の小学校及び中学校における学校教育の相互連携を図るとともに、研究指定を通して日常の授業実践の充実、強化及び児童生徒の健全育成を図りあわせて学校教育の充実及び発展に資することを目的とする。
(研究指定校の指定)
第2条 柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、柳川市立小学校及び中学校の中から研究指定校を指定する。
(研究内容)
第3条 指定校が調査研究を行う内容は、次のとおりとする。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 指導方法に関すること。
(3) 学校、学年及び学級経営に関すること。
(4) 小、中及び学校間の連携に関すること。
(5) 学社連携及び融合に関すること。
(6) 学校給食に関すること。
(7) その他学校教育に関すること。
(研究指定校の運営等)
第4条 教育委員会は、必要に応じて研究指定校に指導及び助言を行う。
2 研究指定校は、校内研究体制を整備し、計画的かつ継続的に調査研究を行う。
3 研究指定校は、その研究成果を公開する。
(予算)
第5条 研究に関する経費は、予算の範囲内で措置する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。