○柳川市教育研究所条例施行規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市教育研究所条例(平成17年柳川市条例第74号)第6条の規定に基づき、柳川市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務等)

第2条 研究所の職員の職として、所長の他に次表の左欄に掲げる職を置くことができる。その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

所長

教育長、部長、首席指導官及び主任指導主事の命を受け、研究所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

研究指導主事

上司の命を受け、所務の連絡調整及び指導助言に当たる。

研究員

柳川市の教育課題に基づく調査研究を行う。

研修員

研究テーマに基づく調査研究を行う。

(職員の任命)

第3条 前条の職員については、柳川市教育委員会が任命する。

2 前条の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 前条の職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(事業等報告)

第4条 研究所は、教育長に対して事業等の報告を行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市教育研究所条例施行規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第10号

(令和2年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第10号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年12月21日 教育委員会規則第6号
平成29年8月23日 教育委員会規則第6号
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号
令和2年5月21日 教育委員会規則第5号