○柳川市教育研究所条例

平成17年3月21日

条例第74号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修等を行うため本市に教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市教育研究所

(2) 位置 柳川市三橋町正行431番地

(管理)

第3条 柳川市教育研究所(以下「研究所」という。)は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究

(2) 教育関係職員の研修及び指導助言

(3) 教育に関する資料の収集、作成及び提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(職員)

第5条 研究所に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市教育研究所条例

平成17年3月21日 条例第74号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月21日 条例第74号