○柳川市教育委員会事務決裁規程

平成17年3月21日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項に基づく教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又はその補助職員が、この訓令により定められた権限に属する事務の処理について、意思決定することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時その者に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在で緊急やむを得ないとき、臨時的にこれらの者に代わり決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張又は休暇その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。

(教育長、部長、学校教育首席指導官及び課長の専決事項)

第3条 教育長、部長、学校教育首席指導官及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決)

第4条 代決は、次の区分に限り行うことができる。

(1) 教育長の決裁事項について教育長が不在のときは、部長が代決すること。

(2) 部長の専決事項について部長が不在のときは、学校教育首席指導官又は主管課長が、代決する。

(3) 学校教育首席指導官又は課長の専決事項について学校教育首席指導官又は課長が不在のときは、課長補佐、次長、参事補佐、副館長及び主任指導主事(以下「課長補佐」という。)が代決する。ただし、学校教育首席指導官、課長及び課長補佐がともに不在のとき、又は課長補佐を置かない課にあっては、主管係長が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第5条 前2条の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの

(2) 現に紛議があり、又は処理の結果紛議を生ずるおそれのあるもの

(3) 特に指示を受け起案したもの

(4) その他上司において了知しておく必要があるもの

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、教育委員会における決裁の取扱いについては柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)の例による。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月20日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長の専決事項

(1) 部長の事務の引継ぎの確認

(2) 部長の旅行命令

(3) 部内職員の宿泊を要する旅行命令

(4) 臨時的任用職員の任免

(5) 事務改善

(6) 部長の勤務に関する請願、届の受理及び承認

部長の専決事項

(1) 学校教育首席指導官及び課長の事務の引継ぎの確認

(2) 学校教育首席指導官及び課長の旅行命令

(3) 学校教育首席指導官及び課長の勤務に関する請願、届の受理及び承認

学校教育首席指導官の専決事項

(1) 学校教育課長の事務の引継ぎの確認

(2) 学校教育課長の旅行命令

(3) 学校教育課長の勤務に関する請願、届の受理及び承認

(4) 学校教育課長の専決事項のうち教育指導室に関すること。

課長の専決事項

(1) 定例又は軽易な願、届、申請、請求、進達、報告及び証明

(2) 収入の調定、納入通知、督促、命令

(3) 職員の宿泊を要しない旅行命令

(4) 職員の事務分掌

(5) 職員の勤務に関する諸願、届けの受理及び承認

(6) 自動車及び機械器具の使用管理

(7) 柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)の規定に基づく情報の公開に関する事項

(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項

(9) その他軽易な事務

学校教育課長の専決事項

(1) 公示、公告等の掲示

(2) 学校施設の使用許可

(3) 給食調理員の代替申請の承認

(4) 児童生徒の転入及び転出届の処理

(5) 無償教科書の交付

(6) 教育実習の承認

生涯学習課長の専決事項

(1) 社会教育施設の利用許可

(2) 視聴覚教具教材の利用及び貸出しの許可

図書館長の専決事項

(1) 資料の受贈

(2) 資料の選択、収集及び廃棄

(3) 資料の利用及び貸出し

(4) 会議室等の利用の許可

(5) 研究会、講座等の実施及び運営

(6) 図書館活動の啓発宣伝

(7) 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会、回答等

柳川市教育委員会事務決裁規程

平成17年3月21日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成22年8月20日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月28日 教育委員会訓令第1号