○柳川市学校長に対する事務委任規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長が、柳川市教育委員会の事務委任及び臨時代理に関する規則(平成17年柳川市教育委員会規則第5号)第2条の規定により教育長に委任された事務のうち別に定めるもののほか、次条に掲げる事項を、学校長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育長は、次に掲げる事項を学校長に委任する。
(1) 学校の施設の利用に関すること。
(2) 学校の施設使用料の徴収に関すること。
2 学校長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。