○柳川市教育委員会の事務委任及び臨時代理に関する規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置、廃止及び移管を決定すること。

(3) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。

(4) 重要な教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(5) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(7) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申すること。

(8) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(9) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(11) 教育長の任免に関すること。

(12) 公民館長、歴史民俗資料館長及び古文書館長の任免又は委嘱若しくは解嘱に関すること。

(13) 社会教育委員、スポーツ推進委員、文化財専門委員会委員、歴史民俗資料館運営審議会委員、市立図書館協議会委員その他の教育機関の委員の任命又は委嘱若しくは解嘱に関すること。

(14) 教育委員会事務局、公民館その他の教育機関の職員の懲戒に関すること。

(15) 学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(16) 教科書の採択に関すること。

(17) 文化財の指定及び解除に関すること。

(付議事項)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、特に重要と認める事態が生じた場合は、これを教育委員会に付議しなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、前2条に定める事務について、緊急やむを得ない事情により教育委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

(委員会の会議への報告)

第5条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。

(2) 前条の規定により教育長が代理した事項に関すること。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成23年11月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の場合においては、第2条の規定による改正後の柳川市教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の柳川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第3条、第5条及び第6条、第5条の規定による改正後の柳川市教育委員会の事務委任及び臨時代理に関する規則第4条及び第5条、第6条の規定による改正後の柳川市教育委員会公印規則第2条、別表第1及び別表第2並びに第7条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の柳川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第3条、第5条及び第6条、第5条の規定による改正前の柳川市教育委員会の事務委任及び臨時代理に関する規則第4条、第6条の規定による改正前の柳川市教育委員会公印規則第2条、別表第1及び別表第2並びに第7条の規定による廃止前の柳川市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

柳川市教育委員会の事務委任及び臨時代理に関する規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第5号
平成23年11月22日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号