○柳川市教育委員会事務局組織規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、柳川市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌を定めるものとする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に教育部を置く。
2 前項の教育部の組織は、次のとおりとする。
学校教育課 総務係 施設係 教務係 学校給食係
学校再編推進室 学校再編推進係
教育指導室 学校教育支援センター
生涯学習課 生涯学習係 スポーツ推進係 文化財保護係 市史編さん係
市民文化会館 文化係 市民文化会館係
柳川古文書館
中央公民館
人権・同和教育推進室 人権・同和教育係
図書館 管理係 サービス係
(職の設置)
第3条 前条に規定する部、課及び係に柳川市教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設置に関する規則(平成17年柳川市教育委員会規則第8号)の規定による職を置くものとする。
(代理)
第4条 部長に事故があるとき、又は欠けたときは学校教育首席指導官、課長、館長、室長、施設長、場長、主幹及び参事が、学校教育首席指導官に事故があるとき、又は欠けたときは学校教育課長が、課長、館長、室長、施設長、場長、主幹及び参事に事故があるとき、又は欠けたときは課長補佐、副館長、副主幹及び主任指導主事(以下「課長補佐」という。)が、課長補佐がいない課にあっては上席の係長及び主査幹(以下「係長」という。)が代理する。ただし、教育長が別に代理者を指名したときは、この限りでない。
2 係長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の事務主査及び技術主査、主任主事及び主任技師又は係員が代理する。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年4月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中柳川市教育委員会事務局組織規則第2条第2項の改正規定及び別表教育部の部生涯学習課の款スポーツ振興係の項の改正規定(「スポーツ振興係」を「スポーツ推進係」に改める部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月19日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月22日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和4年4月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
部名 | 課名 | 係名等 | 事務分掌 | ||
教育部 | 学校教育課 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。 (3) 課の所掌に係る予算及び経理に関すること。 (4) 係の所掌に係る国県等補助事業に関すること。 (5) 事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関に勤務する職員(県費負担教職員を除き、臨時又は非常勤の職を含む。)の定数、任免、給与、分限、懲戒、服務、研修その他人事に関すること。 (6) 表彰に関すること。 (7) 教育法令及び公報の整理に関すること。 (8) 文書の発受、交付及び整理保存に関すること。 (9) 各種公印の保管に関すること。 (10) 教育機関の施設及び設備の寄附に関すること。 (11) 課及び課の所管に属する教育機関の物品の購入契約、物品の修理、不用品の売却廃棄その他用度に関すること。 (12) 教育行政相談に関すること。 (13) 部及び課の庶務に関すること。 (14) 部内の連絡調整に関すること。 (15) 他課の所管に属しないこと。 | ||
施設係 | (1) 学校施設設備の建築、管理、保全及び営繕の計画実施に関すること。 (2) 学校施設の建築計画に関すること。 (3) 学校施設整備に係る国県等補助事業に関すること。 (4) 教育事業のための起債に関すること。 (5) 学校施設の使用許可に関すること。 (6) 教育財産の取得、管理及び処分の事務に関すること。 | ||||
教務係 | (1) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免、給与、服務、分限、懲戒その他人事に関すること。 (2) 係の所掌に係る国県等補助事業に関すること。 (3) 教職員の表彰に関すること。 (4) 公立学校共済組合その他福利厚生に関すること。 (5) 学齢簿の整備保管に関すること。 (6) 就学援助及び就学奨励に関すること。 (7) 児童生徒の就学、退学、修了、卒業、就学猶予及び免除に関すること。 (8) 課の所掌に関する基幹統計その他統計に関すること。 (9) 学校安全会に関すること。 (10) 教育課程教科内容及びその取扱いに関すること。 (11) 教職員の免許状に関すること。 (12) 教科用図書の採択に関すること。 (13) 旅行、遠足、出張その他の許可申請及び諸届に関すること。 (14) 教職員及び生徒児童の保健衛生健康教育身体検査に関すること。 (15) 教科用図書の無償措置に関すること。 (16) 奨学金に関すること。 | ||||
学校給食係 | (1) 学校給食に関すること。 (2) 調理場、自校式調理に関すること。 (3) 係の所掌に係る国県等補助事業に関すること。 | ||||
学校再編推進室 | 学校再編推進係 | 学校再編に関すること。 | |||
教育指導室 | (1) 学校教育の助言及び指導並びに学習効果の評価に関すること。 (2) 教職員の研修に関すること。 (3) 適応指導教室に関すること。 (4) 学校教育支援センターに関すること。 | ||||
生涯学習課 | 生涯学習係 | (1) 生涯学習事業に関すること。 (2) 社会教育振興事業に関すること。 (3) 課の所掌に係る予算及び経理に関すること。 (4) 社会教育関係団体の連絡調整に関すること。 (5) 社会教育委員及びその会議に関すること。 (6) 青少年の健全育成に関すること。 (7) 係の所掌に係る国県等補助事業に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | |||
スポーツ推進係 | (1) スポーツ推進委員に関すること。 (2) 生涯スポーツに関すること。 (3) 社会体育施設の整備及び管理運営に関すること。 (4) 係の所掌に係る国県等補助事業に関すること。 | ||||
文化財保護係 | (1) 文化財保護法に関すること。 (2) 文化財の保護及び活用に関すること。 (3) 文化財の指定及び管理に関すること。 (4) 文化財専門委員会に関すること。 (5) 埋蔵文化財に関すること。 (6) 市立歴史民俗資料館に関すること。 (7) 旧戸島家住宅に関すること。 (8) 係の所掌に係る国県等補助事業に関すること。 | ||||
市史編さん係 | 市史編さんに関すること。 | ||||
市民文化会館 | 文化係 | (1) 芸術文化の振興に関すること。 (2) 文化関係団体に関すること。 (3) 係の所掌に係る国県等補助事業に関すること。 | |||
市民文化会館係 | (1) 市民文化会館運営に関すること。 (2) 市民文化会館文化事業に関すること。 | ||||
柳川古文書館 | 柳川古文書館に関すること。 | ||||
中央公民館 | (1) 社会教育施設の管理運営に関すること。 (2) 公民館に関すること。 (3) 担当業務に係る国県等補助事業に関すること。 | ||||
人権・同和教育推進室 | 人権・同和教育係 | (1) 人権・同和教育に関すること。 (2) 人権・同和教育の総合計画及び実施に関すること。 (3) 人権・同和教育関係の調査及び資料の整備に関すること。 (4) 関係団体との連絡調整に関すること。 (5) 課の所掌に係る国県等補助事業に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | |||
図書館 | 管理係 | (1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (2) 公印の保管に関すること。 (3) 課の所掌に係る予算及び経理に関すること。 (4) 物品の購入に関すること。 (5) 図書館統計に関すること。 (6) 広報及び出版活動に関すること。 (7) 施設、設備、備品等の維持管理に関すること。 (8) 会議室等の提供に関すること。 (9) 柳川あめんぼ公園に関すること。 (10) その他図書館の庶務に関すること。 | |||
サービス係 | (1) 図書館サービス網の整備に関すること。 (2) 奉仕計画の立案に関すること。 (3) 図書館利用者に関すること。 (4) 資料の収集、選択、受入れ、整理、保存及び除籍に関すること。 (5) 資料の配架、貸出し及び返却事務に関すること。 (6) 読書相談及び参考奉仕業務に関すること。 (7) 読書推進活動に関すること。 (8) 読書団体への連絡及び協力に関すること。 (9) 研究会等の計画、実施及び促進に関すること。 (10) 図書館業務の調査、研究及び企画に関すること。 (11) 水の資料館に関すること。 (12) 雲龍の館に関すること。 |