○柳川市教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設置に関する規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。以下「職員の職」という。)の設置に関し別に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 特殊な事務又は業務に従事する職員で、特にその内容を明らかにする必要があるものについては、別表第1に定める職のほか、別表第2に定める職種名を付する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、柳川市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務

部長

上司の命を受け部の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

学校教育首席指導官

上司の命を受け学校教育課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

(館、室、施設、場)

上司の命を受け課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

主幹・参事

上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

課長補佐

副館長

副主幹

主任指導主事

参事補佐

学校教育首席指導官、課(館、室、施設、場)長及び主幹を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。

係長

上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。

主査幹

上司の命を受け、困難な業務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、技術業務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術業務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務を処理する。

技師

上司の命を受け、担当技術業務を処理する。

別表第2(第2条関係)

職種名

職務

学芸員

上司の命を受け、学芸員業務を処理する。

栄養士

上司の命を受け、栄養士業務を処理する。

司書

上司の命を受け、図書館司書業務を処理する。

運転手

上司の命に従い、自動車の運転及び整備に従事する。

用務員

上司の命に従い、学校用務に従事する。

調理員

上司の命に従い、学校給食の業務に従事する。

技能員

上司の命に従い、現業業務に従事する。

柳川市教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設置に関する規…

平成17年3月21日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号