○柳川市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年3月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年柳川市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の実績)
第2条 特殊勤務に従事した職員は、その手当の基礎となる実績を明らかにしなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係市町等(合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年9月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(読替え)
2 改正後の規則の適用日から施行の日の前日までの間において、改正後の規則第2条第1項各号の作業に従事した者が、同規則第3条第2項の特殊勤務実績報告書を提出する場合においては、同項中「毎月5日までに」とあるのは、「この規則の施行の日から60日以内に」と読み替えるものとする。
附則(令和3年2月12日規則第4号)
この規則は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第28号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。