○柳川市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月21日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年柳川市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害応急作業等手当)

第2条 条例第5条第1項の規則で定める職員は、本市の区域以外に派遣され、次の各号に掲げる作業等に従事した職員とする。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 港湾施設又は鉄道施設等

(2) 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業

(3) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業

(4) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

(5) 前各号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として市長が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)とする。

(1) 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額

 巡回監視 710円

 応急作業等 1,080円

(2) 前項第2号の作業 1,080円

(3) 前項第3号の作業 840円

(4) 前項第4号の作業 710円

(5) 前項第5号の作業 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 第1項第1号から第3号までの作業又は同項第5号の作業(同項第4号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第3号の作業又は同項第5号の作業のうち同項第3号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると市長が認める場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項第1号から第3号までの作業又は同項第5号の作業(同項第4号に掲げる作業に相当する作業を除く。)において市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(4) 第1項第4号の作業又は同項第5号の作業のうち同項第4号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(手当の実績)

第3条 特殊勤務に従事した職員は、その手当の基礎となる実績を明らかにしなければならない。

2 前項の実績は、毎月5日までに特殊勤務実績報告書(別記様式)により、所属長の承認を経て総務部人事秘書課長に提出しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、特殊勤務手当の支給に関し支障のない範囲内で、当該様式を変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係市町等(合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年9月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(読替え)

2 改正後の規則の適用日から施行の日の前日までの間において、改正後の規則第2条第1項各号の作業に従事した者が、同規則第3条第2項の特殊勤務実績報告書を提出する場合においては、同項中「毎月5日までに」とあるのは、「この規則の施行の日から60日以内に」と読み替えるものとする。

(令和3年2月12日規則第4号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

(令和5年5月2日規則第28号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

柳川市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月21日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第39号
令和2年9月30日 規則第27号
令和3年2月12日 規則第4号
令和5年5月2日 規則第28号
令和7年3月31日 規則第7号