○柳川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月21日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 救急手当

(2) 防疫等作業手当

(救急手当)

第3条 救急救命士として、救急業務に従事する職員には、月額7,000円を支給する。

(防疫等作業手当)

第4条 防疫等作業手当は、市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務に従事する職員で、規則で定めるものに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、規則で定める。

(手当の支給方法)

第5条 特殊勤務手当は、月額で支給するものについてはその月の業務に従事した日数が15日(隔日勤務者については8日)に満たないときは日割計算により支給する。

2 特殊勤務手当は、予算の範囲内で支給しなければならない。

3 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給与支払日に支給する。

4 第1項に規定する日割計算の方法は、条例第7条第3項の規定を準用する。

(手当の減額等)

第6条 市長は、第3条及び前条の規定にかかわらず職員の勤務成績が良好でないと認めるときは、手当を減額し、又は手当を支給しないことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年柳川市条例第7号)、大和町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年大和町条例第14号)若しくは三橋町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年三橋町条例第37号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合条例第5号)(以下「合併等前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(令和2年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の柳川市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

柳川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月21日 条例第49号

(令和2年9月30日施行)