○柳川市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年3月21日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 救急手当
(2) 防疫等作業手当
(3) 災害応急作業等手当
(救急手当)
第3条 救急救命士として、救急業務に従事する職員には、救急出動1件につき500円を支給する。
(防疫等作業手当)
第4条 防疫等作業手当は、市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務に従事する職員で、規則で定めるものに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、規則で定める。
(災害応急作業等手当)
第4条の2 災害応急作業等手当は、異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある箇所又はその周辺において行う災害応急作業等の業務に従事する職員で、規則で定めるものに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき2,160円を超えない範囲内において、規則で定める。
(手当の支給方法)
第5条 特殊勤務手当は、月額で支給するものについてはその月の業務に従事した日数が15日(隔日勤務者については8日)に満たないときは日割計算により支給する。
2 特殊勤務手当は、予算の範囲内で支給しなければならない。
3 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給与支払日に支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の柳川市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月18日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条及び第10条並びに附則第7条から第9条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。