○柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例

平成17年3月21日

条例第45号

(趣旨)

第1条 柳川市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 前条に掲げる者の給料は、次の区分によりこれを支給する。

(1) 市長 月額 910,000円

(2) 副市長 月額 738,000円

(3) 教育長 月額 657,000円

(給料の支給の始期及び終期)

第3条 前条の給料は、当該職に就任した日から支給し、離職した場合はその日まで支給する。

2 市長等が死亡したときは、その月まで支給する。

3 第1項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(給料の重複支給の禁止)

第4条 前条の規定により給料の支給を受けたものが、その月再任されたときは、重ねて給料は支給しない。

(旅費)

第5条 市長等が公務のため旅行するときは、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号)を準用し、旅費を支給する。

(期末手当)

第6条 市長等の期末手当の額は、給料の月額に、給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、一般職の職員の例による一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「給与条例」という。)第17条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の165」とする。

2 市長等の期末手当の支給については、給与条例第17条第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。

(支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成21年4月までの特例)

2 市長等の給料は、平成17年8月1日から平成21年4月23日までの間、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 819,000円

(2) 副市長 月額 701,100円

(平成21年6月分に係る期末手当の特例)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「とあるのは、「100分の160」」とあるのは「とあるのは、「100分の145」」とする。

(平成25年4月までの特例)

4 市長等の給料は、平成21年7月1日から平成25年4月23日までの間、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 728,000円

(2) 副市長 月額 701,100円

(令和4年10月分に係る給料の特例)

5 市長等の給料は、令和4年10月1日から同月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 819,000円

(2) 副市長 月額 664,200円

(3) 教育長 月額 591,300円

(平成17年7月11日条例第178号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者で新法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされるもの(以下「引き続き副市長となった者」という。)の柳川市表彰条例第3条に規定する在職年数の計算に当たっては、副市長としての在職期間に、新法による改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての就任日からこの条例の施行日の前日までの期間を加えるものとする。

(収入役に係る経過措置)

3 新法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第2条から第5条までの規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員定数条例第1条、第4条の規定による改正前の柳川市長、助役、収入役の給与等に関する条例の題名、第1条、第2条及び附則第2項並びに第5条の規定による改正前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員定数条例第1条、第4条の規定による改正前の柳川市長、助役、収入役の給与等に関する条例の題名、第1条、第2条及び附則第2項並びに第5条の規定による改正前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成21年5月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第7号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条第2項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第5条 改正後の市長及び副市長給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長及び副市長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の場合においては、第2条の規定による改正後の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正後の柳川市職員倫理条例第2条、第4条の規定による改正後の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例別表第1、第5条の規定による改正後の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例の題名、第1条及び第2条並びに第6条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員倫理条例第2条、第4条の規定による改正前の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例別表第1、第5条の規定による改正前の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例の題名、第1条及び第2条並びに第6条の規定による廃止前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条第2項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第5条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条第2項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第5条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条第2項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第5条 第5条の規定による改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の市長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柳川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第5条 第5条の規定による改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柳川市職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第4条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(附則第5条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第5条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の柳川市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は第4条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例第6条第1項の規定により読み替えてその例によることとされる場合を含む。)及び柳川市職員の給与に関する条例第17条第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は公益的法人等への柳川市職員の派遣等に関する条例(平成26年柳川市条例第11号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1)及び(2) 

(3) 柳川市長、副市長及び教育長(柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の適用を受ける者をいう。) 167.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月14日条例第28号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条(附則第2項の改正規定に限る。)の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柳川市職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第4条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(附則第5条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第5条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

柳川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例

平成17年3月21日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月21日 条例第45号
平成17年7月11日 条例第178号
平成19年3月13日 条例第1号
平成21年5月30日 条例第6号
平成21年6月30日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第25号
平成26年12月26日 条例第34号
平成27年3月25日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第8号
平成28年12月27日 条例第29号
平成29年12月27日 条例第22号
平成30年12月25日 条例第24号
令和元年12月25日 条例第43号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第7号
令和4年9月14日 条例第28号
令和4年12月21日 条例第32号