○柳川市職員倫理条例

平成17年3月21日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第43条の規定の趣旨にのっとり、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、公務員としての使命感の自覚と高揚を促すとともに、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(県費負担に係る学校職員を除く。)をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(4) 違反行為 この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為をいう。

(5) 不当行為 公正な職務の遂行を損なう行為又はこのような行為を求める行為で規則で定めるものをいう。

(6) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第6号の事業者等とみなす。

(倫理原則)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に適正な事務の処理に努めるとともに、事務を効率的に行うことにより最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないこと。

(3) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(4) 職員は、法令又は他の条例等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることその他規則で定める禁止行為を行うこと等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(5) 職員は、不当行為と考えられる行為を受けたときは、これを拒否しなければならないこと。

(6) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、法令等(条例、規則及び規程を含む。)に従い、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(7) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(職員倫理規則)

第4条 市長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関して職員の遵守すべき事項に関する規則を定めるものとする。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、その責務の重要性を自覚し、部下職員に対し倫理の保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。

2 管理職員は、所属職員の違反行為又は不当行為があったときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。

3 前項の調査の結果、違反行為又は不当行為があったと認められる場合は、その旨を任命権者に報告しなければならない。

(職員の倫理を監督する職員)

第6条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する職員1人を置く。

2 前項の職員の倫理を監督する職員は、職員に対しこの職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、職員の職務に係る倫理の保持のため、必要に応じて体制の整備を行う。

(任命権者の責務等)

第7条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、公正な職務の遂行の確保に資するよう職員への研修の実施、市民への周知及び事業者への啓発等必要な措置を講じなければならない。

2 任命権者は、違反行為を理由として行った懲戒処分について、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、その概要を公表するものとする。

(不当行為者への警告等)

第8条 市長は、任命権者から不当行為の報告を受けたときは、当該報告に基づいて不当行為の行為者(以下この条において「不当行為者」という。)に対して警告を行うものとする。

2 前項の場合において、不当行為者に対して厳正な措置を講ずる必要があると認める場合には、市長は、市民への公表その他必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の場合においては、第2条の規定による改正後の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正後の柳川市職員倫理条例第2条、第4条の規定による改正後の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例別表第1、第5条の規定による改正後の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例の題名、第1条及び第2条並びに第6条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員倫理条例第2条、第4条の規定による改正前の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例別表第1、第5条の規定による改正前の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例の題名、第1条及び第2条並びに第6条の規定による廃止前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

柳川市職員倫理条例

平成17年3月21日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)