○柳川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月21日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、柳川市企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 柳川市企業職員の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の経過措置等については、柳川市職員の給与に関する条例附則第2項から第9項までの規定を準用する。

(平成18年3月16日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者の権限を行う市長又は下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「前管理者」という。)が行った処分その他の行為又は前管理者に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

柳川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月21日 条例第153号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成17年3月21日 条例第153号
平成18年3月16日 条例第7号
令和元年10月4日 条例第33号
令和元年12月25日 条例第41号
令和3年12月21日 条例第20号