○柳川市職員休職規則
平成17年3月21日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年柳川市条例第31号。以下「条例」という。)に基づき職員の休職に関する事項を定めるものとする。
(休職の期間)
第2条 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第27号)第16条第5項により休職を命ぜられた職員の休職期間は、3年を限度とする。
2 前項の休職期間内において当該疾病が全治し、又は勤務に支障がないと認められた場合は任命権者は、直ちに休職を取り消し、現職に復帰させなければならない。
3 現職に復帰した後、1年以内に復帰前の疾病が再発したときは、休職期間は通算する。
4 条例第2条の規定による休職の期間は、公共的機関の業務に専ら従事する期間とする。
(公共的機関の指定)
第3条 条例第2条に規定する公共的機関については、市長が別に指定する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定に該当する職員の休職期間は、合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合における休職期間を通算する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に復帰した職員について適用し、施行日前に復帰した職員については、なお従前の例による。