○柳川市職員倫理条例及び柳川市職員倫理規則並びに同条例及び同規則に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準

平成17年3月21日

訓令第25号

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち一の種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。

(情状等による加重及び軽減等)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、適宜、日ごろの勤務態度等を含め総合的に考慮の上、任命権者が処分の加重及び軽減等を判断するものとする。

(会計年度任用職員への準用)

第5条 第2条から前条までの規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の懲戒処分の基準について準用する。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年6月20日訓令第14号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

違反行為

標準的な懲戒処分

条例第5条第1項の規定に違反して部下職員に対して管理職員として指導監督に適正を欠いていた場合

戒告

条例第5条第2項及び第3項の規定に違反して管理職員として必要な調査及び報告を行わなかった場合

減給、戒告

規則第3条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

免職、停職、減給、戒告

規則第3条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。

減給、戒告

規則第3条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

停職、減給、戒告

規則第3条第1項第4号の規定に違反して利害関係者から債務の保証若しくは弁済又は担保の提供を受けること。

減給、戒告

規則第3条第1項第5号の規定に違反して利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

免職、停職、減給、戒告

規則第3条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けること。

停職、減給

規則第3条第1項第7号の規定に違反して利害関係者から供応接待を受けること。

減給、戒告

規則第3条第1項第8号の規定に違反して利害関係者とともに飲食をすること。

戒告

規則第3条第1項第9号の規定に違反して利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。

停職、減給、戒告

規則第3条第1項第10号の規定に違反して利害関係者とともに旅行をすること。

戒告

規則第4条第1項第8号及び第9号の規定に違反して任命権者の承認を得ずに利害関係者から飲食物の提供及び利害関係者とともに飲食をすること。

戒告

規則第4条第1項第10号の規定に違反して任命権者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をすること。

減給、戒告

規則第4条第2項の規定に違反して公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招いた場合

減給、戒告

規則第6条第1項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。

減給、戒告

規則第6条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。

免職、停職、減給

規則第6条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。

減給、戒告

管理職員自ら管理又は監督する職員が行った違反行為に該当する行為を倫理監督職員(条例第6条に規定する職員の倫理を監督する職員をいう。以下同じ。)の指示に違反して黙認し、又は隠ぺいすること。

停職、減給

この表に掲げる違反行為に該当し、部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で倫理監督職員としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給、戒告

柳川市職員倫理条例及び柳川市職員倫理規則並びに同条例及び同規則に基づく命令に違反した場合…

平成17年3月21日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)