○柳川市監査委員事務局設置条例

平成17年7月8日

条例第176号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 前項の書記のうち1人を事務局次長とすることができる。

(定数)

第3条 事務局職員の定数は、柳川市職員定数条例(平成17年柳川市条例第30号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市監査委員事務局設置条例

平成17年7月8日 条例第176号

(平成17年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年7月8日 条例第176号