○柳川市監査委員条例

平成17年3月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに公企法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び関係のある議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 次に掲げる審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査

(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査

(3) 公企法第30条第2項の規定による決算及び証書類等の審査

(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査

(5) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)第1条に定める市の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項及び公企法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、柳川市公告式条例(平成17年柳川市条例第4号)に定める公示の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成20年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市監査委員条例

平成17年3月21日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)