○柳川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年3月21日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年柳川市条例第165号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費の交付の日の20日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第6条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第4号)によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年間を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成25年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柳川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に柳川市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年柳川市条例第1号。以下「改正条例」という。)による改正後の柳川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年柳川市条例第165号)の規定により交付する政務活動費から適用し、同日前に改正条例による改正前の柳川市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年12月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

柳川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第134号

(令和4年12月6日施行)