○柳川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月21日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、柳川市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、柳川市議会における議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額1万円を交付する。

2 政務活動費は、年度ごとに交付するものとし、毎年度4月に12か月分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月分までを交付する。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)から政務活動費を交付するものとする。

4 特別の事情があると市長が認める場合は、政務活動費の交付月を変更することができる。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、その額を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第2項の規定にかかわらず、平成17年4月30日までに提出する収支報告書は、平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に、合併前の柳川市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年柳川市条例第1号)の規定により交付を受けた政務調査費に係る収支報告書とする。

(平成20年9月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の柳川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柳川市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、新条例に基づき交付された政務活動費について適用し、この条例による改正前の柳川市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費(次項の規定により政務活動費とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

3 旧条例に基づき交付された政務調査費のうち、平成25年3月分は、新条例に基づき交付された政務活動費とみなす。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

(給料、手当、賃金等)

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)

柳川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月21日 条例第165号

(平成25年3月1日施行)