○柳川市議会事務局処務規程

平成17年4月4日

議会訓令第1号

(設置)

第1条 事務局の事務を分掌させるため庶務係及び議事係を置く。

(事務局)

第2条 事務局に事務局長、次長、次長補佐、係長その他職員を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、係員を指導する。

(事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 公印の保管に関すること。

 職員の人事、服務及び研修に関すること。

 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

 職員の給与及び旅費に関すること。

 議員及び職員の福利厚生に関すること。

 議会費の予算、決算及び経理に関すること。

 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

 議会の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 議会図書室に関すること。

 物品の出納及び管理に関すること。

 儀式及び渉外に関すること。

 議場その他の議会において使用する庁舎の管理取締りに関すること。

 議長会議、事務局長会議等に関すること。

 行政施策及び議会制度の調査及び研究に関すること。

 議案、意見書及び決議の資料調査に関すること。

 各種の統計及び資料の収集に関すること。

 議会の広報に関すること。

 情報公開に関すること。

 議員の資産等の公開に関すること。

 他の係に属さないこと。

(2) 議事係

 本会議及び協議会に関すること。

 委員会並びに公聴会及び参考人に関すること。

 議案並びに請願及び陳情に関すること。

 意見書及び決議に関すること。

 議決事項の処理に関すること。

 速記並びに諸会の会議録の調製及び保管に関すること。

 議事日程に関すること。

 質問通告に関すること。

 議員の出欠席に関すること。

 その他議事に関すること。

(分掌の特例)

第4条 事務局長において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず事務を分掌し、又は特に命じ処理させることができる。

(事務局長専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の配置及び事務の分担に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(3) 職員の出張命令及び時間外勤務命令に関すること。

(4) 軽易な通知、照会、回答、報告、申請、証明等に関すること。

(5) 柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)の規定に基づく情報の公開(以下「情報の公開」という。)に関すること。

(6) 柳川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年柳川市条例第14号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「個人情報の開示等」という。)に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

2 前項の規定により専決処分をしたもので必要と認められるものについては、これを議長に報告し、その承認を求めなければならない。

(職務代理)

第6条 事務局長が不在のときは、次長がその職務を代理する。

(公印)

第7条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市の例に準ずる。

この訓令は、平成17年4月4日から施行する。

(平成22年10月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(mm)

使用区分

個数

柳川市議会印

てん書

方26

市議会名で発する文書

1

柳川市議会議長印

てん書

方24

議長名で発する文書

1

柳川市議会副議長印

てん書

方24

副議長名で発する文書

1

柳川市議会常任委員長印

てん書

方21

常任委員長名で発する文書

4

柳川市議会特別委員長印

てん書

方21

特別委員長名で発する文書

1

柳川市議会運営委員長印

てん書

方21

運営委員長名で発する文書

1

柳川市議会事務局長印

てん書

方22

事務局長名で発する文書

1

別表第2(第7条関係)

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柳川市議会事務局処務規程

平成17年4月4日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)