市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造業者や特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれています。
税率
区分 |
税率(1,000本あたり) |
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~H30.9.30 |
改正後(下段【】内は引上額(手持品課税額)) |
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H30.10.1~ |
R1.10.1~ |
R2.10.1~ |
R3.10.1~ |
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三級品以外 |
5,262円 |
5,692円 【430円】 |
5,692円 |
6,122円 【430円】 |
6,552円 【430円】 |
三級品 |
4,000円 |
4,000円 |
5,692円 【1,692円】 |
令和元年10月1日の三級品のたばこ税等の引上げをもって三級品の区分がなくなり、税率が一元化されました。
備考 三級品 エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄
手持品課税
たばこ税の手持品課税とは、たばこの販売業者等(製造者、特定販売者、卸売販売業者、小売販売業者のこと。以下同じ。)が平成30年から令和3年の各年における10月1日の午前零時において、たばこの製造場または保税地域以外の場所で、2万本以上(三級品については5,000本以上)のためのたばこを販売のため所持する場合に、その販売業者等に対し、その所持するたばこについて、改正による税率の引上げ分のたばこ税を課税するものです。ただし、手持品課税の対象となるたばこは、既にそれぞれのたばこ税が課されたたばこに限ります。
手持品課税の対象となる販売業者等は、手持品課税の対象となるたばこに係る申告書を下表の引上げ日に対応する申告期限日までに、営業所または貯蔵場所ごとに、管轄の税務署、県税事務所または市町村に、それぞれまたは一括して提出し、下表の引上げ日に対応する納期限までに納税しなければならないこととされています。
引上げ日 |
申告期限 |
納期限 |
令和元年10月1日(火) | 令和元年10月31(木) | 令和2年3月31日(火) |
令和2年10月1日(木) |
令和2年11月2日(月) |
令和3年3月31日(水) |
令和3年10月1日(金) |
令和3年11月1日(月) |
令和4年3月31日(木) |
管轄の税務署および県税事務所
大牟田税務署
大牟田市不知火町1丁目3番地16
電話番号:0944-52-3245
大牟田県税事務所
大牟田市小浜町24番地1(福岡県大牟田総合庁舎1階)
電話番号:0944-41-5122
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯客に対してかかる税です。
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客
特別徴収義務者
鉱泉浴場の経営者
税額
宿泊入湯客1人1日につき150円
日帰り入湯客1人1日につき50円
申告と納税
特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、また入湯税を納入しなければならないこととされています。
入湯税の課税免除
柳川市税条例第142条に基づき、下記の場合は入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 柳川市総合保健福祉センターに入湯する者
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)において学校教育上の見地から行う修学旅行その他の行事等に参加する当該学校に在籍する者及びその引率者(注意)
注意
4に該当する場合は、施設利用の際に特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)へ入湯税課税免除申出書を提出して下さい。
入湯税課税免除申出書ダウンロード
入湯税課税免除申出書(37KB; MS-Wordファイル)
備考 入湯税課税免除申出書の記入例はこちらからご確認下さい。