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自動車臨時運行許可

2020年12月17日

 

車検の切れている自動車の運行を、「車検・検査のための回送」、「整備のための回送」、などの場合に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日間を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバ-を貸し出します。

対象となる車両は、普通自動車、小型自動車(二輪含む)、軽自動車、大型特殊自動車で、新規登録をする自動車、自動車検査証の有効期間が満了してから継続検査をする自動車、ナンバ-プレ-トの盗難にあった自動車などがあります。

申請に必要なもの

  1. 自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書等の原本
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む)の原本
  3. 申請者の本人確認資料(運転免許証等) 

備考 自動車検査証等の原本をお持ちでない場合は、自動車検査証等の写しを自動車のエンジン付近等にある車台番号の上に当てて、鉛筆などで浮き出させたものをお持ちください。

手数料

1回、1両につき750円

運行の期間

最大5日間

備考 ただし目的達成に必要な最小限の日数で貸し出します。

申請窓口

  •  柳川庁舎 税務課諸税係
  •  大和庁舎 市民サービス課市民係
  •  三橋庁舎 市民サービス課市民係

注意事項

  1. 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
  2. 許可証、番号標(仮ナンバー)の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返却期限内に許可証、番号標を返却しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
  3. 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。 
  4. 上記1から3に該当すると思われる場合は、申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。 

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