市税を一時に納付できない方のために、納税の猶予制度(換価の猶予、徴収猶予)があります。
猶予が認められると、期間中の延滞金が軽減又は免除されます。
1. 徴収猶予
(1)要件(いずれかに該当するとき)
以下の1から6のいずれかに該当するときは、徴収猶予の申請ができます。
- 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 納税者等またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 納税者等がその事業を廃止し、または休止したとき
- 納税者等が事業につき著しい損失を受けたとき
- 納税者等に上記「1から4」に類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
(2)徴収猶予の効果(猶予が認められると)
- 原則として1年の範囲内において、納税が猶予されます(猶予期間中に納付すべき市税を分割して納付することもできます)。
- 猶予期間中の延滞金が軽減又は免除されます。
(3)申請期限
上記の(1)の要件のうち、
- 1から5までの理由による申請→上記理由が発生したとき
- 6の理由による申請→納付すべき税額が確定した市税の納期限まで
(4)担保の提供
猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供していただく必要があります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供できる種類の財産がないなど特別な事情がある場合
2.換価の猶予
(1)要件(すべてに該当するとき)
以下の1から4の全てに該当するときは、換価の猶予の申請ができます。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと。
- 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
(2)換価の猶予の効果(猶予が認められると)
- 原則として1年の範囲内において、財産の換価(売却)が猶予され、市税を分割して納付することができます。
- 猶予期間中の延滞金が軽減されます。
備考 換価の猶予が認められた場合であっても、督促状は法令の規定により送付されます。
(3)申請期限
市税の各納期限から6か月以内
(4)担保の提供
猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供していただく必要があります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供できる種類の財産がないなど特別な事情がある場合
(2)担保の提供に関する書類
担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」や抵当権設定のための書類(不動産等を担保とする場合)などを提出する必要がありますので、詳しくは税務課(徴収担当)にお尋ねください。
なお、担保を提供する必要がない場合には、提出は不要です。
4.申請方法
猶予の申請に必要な書類を税務課(徴収担当)へご提出ください(郵送可)。
また、eLTAX(エルタックス)で電子申告されている法人や個人事業主の方については、電子申請を行うことができます。
備考 詳しくはeLTAXのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
5.申請にかかる補足事項
- 申請内容を審査後、猶予許可通知書又は猶予不許可通知書を送付します。
- 申請に必要な書類の準備が間に合わない、担保の提供が難しいなど、申請書類の提出が困難な場合はあらかじめご相談ください。
- 換価の猶予制度においては、既に滞納がある場合や滞納となってから6か月を超える場合であっても、職権による換価の猶予が認められる場合があります。
- 猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
6.猶予の取消
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予を取り消すことがあります。
- 「猶予許可通知書」に記載された分割納付方法のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など