市税などの納付に、スマートフォン(または、タブレット端末)を使ったキャッシュレス決済が利用できます。
スマートフォンの決済アプリを開いて、納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで、自宅等からいつでも納付ができます。
利用開始日
令和3年4月1日
対象の税金など
税金
- 市県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
その他
- 後期高齢者医療保険料
- 水道料金・下水道使用料
- 市営住宅使用料、同駐車場使用料
- 水路使用料
- 保育料(市外保育所利用分のみ)
利用できるアプリ
- PayPay(ペイペイ)
- LINE pay(ラインペイ)
- PayB(ペイビー)
- 支払秘書
※詳しくは、ご利用されるアプリの公式Webサイトをご覧ください。
- PayPayの説明ページ (外部サイトへ移動します)
- LINE Payの説明ページ(外部サイトへ移動します)
- PayBの説明ページ(外部サイトヘ移動します)
- 支払秘書の説明ページ(外部サイトヘ移動します)
決済に必要なもの
- バーコードが印字された納付書
利用できない納付書
- バーコードがないもの
- 支払金額が30万円を超えるもの
- コンビニ使用期限を過ぎたもの
- 汚れや破損などのためにバーコードを読み取れないもの
決済方法
- 利用したいアプリをスマートフォンにインストールし設定します。
- スマートフォンでアプリを開いて、納付書に印刷されたコンビニ収納用バーコードをスキャンします。
- 内容を確認し、決済を行います。
留意事項
- 領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。
- 納付確認に数日を要しますので、納付後すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。
- アプリの利用明細は納税証明書として利用できません。
- アプリの利用は無料ですが、通信料は自己負担となります。
- アプリで行った取引を取り消すことはできません。二重納付にご注意ください。
- 利用されるアプリによって決済可能額の制限があることがあります。
- 金融機関やコンビニエンスストアの窓口でアプリによる納付はできません。
- スマートフォンの端末によっては、アプリを利用できないことがあります。