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土地の評価について

2014年3月20日

土地の評価について

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

 

地目

 田、畑、宅地、池沼、原野、山林、雑種地などがあり、登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日の現況の地目により評価します。

 

地積

 地積は原則として登記簿上の地積によります。

 

価格(評価額)
  • 宅地及び宅地比準土地・・・市街化宅地評価法及びそれに準ずる方法により評価します。
  • その他の土地・・・原則として、標準地を選定しその標準地の価格に比準して評価します。

 

市街化宅地評価法

 市街化宅地評価法とは、街路に沿接する標準的な宅地の鑑定価格等を用いて算出する1平方メートル当たりの価格を表す路線価を付設し、この路線価に基づいて評価基準に定められている画地計算法を適用して各筆の評価額を求める方法です。具体的には次のような手順で行います。

 

1.用途地区の区分

 土地の利用状況や都市計画用途などを参考に、地域を大まかに区分します。

 (例)商業地区、住宅地区、工業地区など

 

2.状況類似地区の区分

 用途地区を更に、街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて、状況が相当に相違する地域ごとに細かく区分します。

 

3.主要な街路の選定

 状況類似地区の区分ごとに、最も標準的と思われる街路を選定します。

 選定基準として、地価公示及び都道府県基準地の所在する街路があります。

 

4.標準宅地の選定

 主要な街路に沿接する宅地のうちから、奥行、間口、形状等が標準的なものを選定します。

 

5.主要な街路への路線価の付設

 不動産鑑定価格等を活用して標準宅地の適正な時価に基づき、1平方メートル当たりの価格を算出して、その価格を主要な街路の路線価として付設します。

 

6.その他の街路への路線価の付設

 主要な街路の路線価をもとに、道路の幅員や舗装、歩道の有無などの街路状況、駅や公共施設までの距離などの接近状況、家屋の疎密度などの環境状況などから主要な街路との価格差を判定し、その他の街路の路線価を決定します。

 

7.画地計算法

 路線価を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに奥行、間口、形状、利用上の法的制限などの状況に応じた補正率を乗じて1平方メートル当たりの価格を算出します。

 

8.各筆の評点数の付設

 各土地の1平方メートル当たりの価格に地積を乗じて算出します。

 (計算方法)評価額=路線価×補正率×地積

 

 

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