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平成24年度から冷蔵倉庫用建物の評価基準が変更

2014年3月20日

 非木造家屋(木造以外の建物)の経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度評価替え分の固定資産から適用されることになりました。

 この改正に伴い、「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)」については、「一般用のもの」に比べて、評価額算出における減価年数が短縮されることになります。

 つきましては、冷蔵用倉庫の現況確認を行うため、該当家屋を所有されている方は、お手数ですが市税務課固定資産税係(電話:0944-77-8456)までご連絡をお願いします。

 

対象となるのは、次の全ての条件を満たす倉庫となります。

  • 非木造(木造以外)の倉庫用建物であること。
  • 保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれる倉庫であること。

     (例:冷蔵用倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫など)

  • 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫用部分の床面積が50%以上ある場合のみ)となっていること。(常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は対象となりません)。

 

備考:全ての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した家屋については評価額が変わらない場合がありますのでご注意ください。

 

 

 

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