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よくある質問

2024年2月9日

 

Q.固定資産税は誰に課税されますか?  

A.

 賦課期日(1月1日)現在の所有者が、その年の4月1日から始まる年度の納税義務者になります。

 地方税法の規定では、賦課期日(1月1日)現在、登記簿または課税台帳に、所有者として登記(登録)されている方が、その年の4月1日から始まる年度の納税義務者となります。従って、売買契約等で、当事者間において税の負担が取り決められている場合にあっても、納税義務者自体は変わりません。

Q.年の途中で売買した土地の固定資産税はどうなりますか?

A.

 土地の固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿または課税台帳に所有者として登記(登録)されている人に課税されます。

 もし、あなたが年の途中で土地を売ったとき、また、売買契約を11月に締結したが所有権移転登記を翌年の1月2日以降に行った場合などには、翌年度の固定資産税は、前の所有者(あなた)に課税になります。

 建物についても同様に、賦課期日に建物登記簿に所有者として登記されている人に、当該年度分の固定資産税は課税されます。未登記の家屋については、売買契約書の契約日等により判断し、課税をさせていただきますので売買があった場合には、速やかに「未登記家屋異動届」を提出してください。 

 ※固定資産税の納税についてトラブルが起きないように、土地や建物の売買契約時に売主と買主双方で話し合いをお願いします。

 

 「未登記家屋異動届」

未登記家屋異動届 (PDF 117KB)

未登記家屋異動届 (DOC 39KB)

Q.地価が下落しているのに税額が上がっているのは何故ですか?

A.

 固定資産評価額が下がっても税負担が上昇する場合があります。

 固定資産税の税額は、原則として評価額に税率1.4%をかけて求めるものですが、土地の評価額は平成6年度から地価公示価格の7割程度となっています。

 それまでの評価額は2~3割程度でしたから、その上昇幅をそのまま税負担に結び付けると、税負担が急激に重くなってしまうため、評価額より低い課税標準額を評価額になだらかに近づける負担調整措置が行われてきました。

 今日、土地の価格が下がり、固定資産評価額も依然として下がる傾向を示していますが、その評価額に対する前年度課税標準額の割合が一定のレベルに達していない土地については、評価額が下がっても税負担はその水準に達するまで上昇することになります。

Q.今年の納税通知書の土地の税額が急に高くなっていました。何故でしょうか?

 昨年9月に住宅を取り壊して駐車場にしましたが、今年の納税通知書を見たら土地の税額が急に高くなっていました。何故でしょうか?
 
A.

 昨年度までは住宅用地としていわゆる住宅用地に対する特例措置が適用されていたからです。

 住宅を建てている土地に対しては、税法上住宅特例が適用されます。

 この場合、昨年に住宅を取り壊したため、今年の1月1日(賦課期日)現在は、特例が受けられなかったものです。

Q.住宅建て替え中の土地に翌年度の住宅特例は適用されるのですか?

A.

 住宅の建設予定地は原則として住宅用地ではありませんが、ご自宅を建て替える場合などで一定の条件を満たす場合は、住宅用地として認定されることがあります。

 例として、令和3年中に完成予定の場合は、下記の要件すべてを満たすことが条件となります。

  1. 当該土地が令和2年1月1日において住宅用地であった。
  2. 当該土地において、住宅の建設が令和3年1月1日において着手されており、当該住宅が令和4年1月1日前に完成するものであること。
  3. 住宅の建て替えが建て替え前の敷地と原則として同一の敷地において行われるものであること。
  4. 令和3年1月1日における当該土地・家屋の所有者と、令和4年1月1日における当該土地・家屋の所有者が原則として同一であること。

 なお、4 については、令和2年1月1日後に土地と家屋を取得し(登記簿により確認)住んでいる人が建て替える場合にも適用されます。

Q.庭の一部を家庭菜園にしたのですが、その部分は畑として評価されますか?

一般的に畑の評価は宅地の評価よりも安いと聞きました。庭の一部を家庭菜園にしたのですが、その部分は畑として評価されますか?

A.

 建物の敷地内にある小規模な農地、いわゆる家庭菜園は、建物の敷地と合わせて全体を宅地として評価することになります。

 一般に農地(田および畑)とは、「耕作の用に供される土地」をいいます。具体的には、「肥培管理」すなわち、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬の散布・除草等を行って農作物を栽培する土地をいいます。

Q.家屋が古くなったのに評価額が下がらないのですが

A.

 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。

 建築費が上昇傾向である場合など、再建築価格が前年度の価格を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。  

Q.4年前に住宅を新築しましたが、今年から急に固定資産税が高くなったのは何故ですか?

A.

 一定の要件にあてはまる新築住宅は、固定資産税が新たに課税されることになった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの税額が2分の1となる減額措置があります。ご質問の住宅の場合は、過去3年度の税額が2分の1に減額されており、今度分からは減額の適用がなくなったため、本来の税額に戻った(高くなった)ことになります。

 また、3階建て以上の中高層耐火住宅(分譲マンション等)の場合は、5年度分(長期優良住宅は7年度分)減額される同様の措置があります。

Q.住宅に附属して建てた車庫や物置などについても、固定資産税はかかるのですか?

住宅に附属して建てた車庫や物置などの簡易な建物についても、固定資産税はかかるのですか?

A.

 車庫や物置などの簡易な構造の建物であっても、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」であれば、課税の対象になります。

Q.店舗と居住の併用住宅を新築しましたが、減額措置の対象になりますか?

店舗部分が70平方メートル、居住部分が130平方メートルの併用住宅(200平方メートル)を新築しましたが、減額措置の対象になりますか?

A.

 新築住宅の軽減措置は受けられます。

 居住部分のうち、120平方メートル分に相当する部分が減額措置の対象になります。

 ただし、店舗や事務所付き住宅などの併用住宅については、居住部分の割合が2分の1未満の場合は、減額措置の対象になりません。

Q.評価替えとはどのようなものですか?

A.

 固定資産税の土地と家屋は3年に一度評価替えが行われます。この評価替えは、土地と家屋の3年間における価格の変動に対応し、評価額を「適正な均衡のとれた価格」に見直す作業です。次回の評価替えは令和3年度です。

 

宅地の評価額

 土地の中でも、特に宅地の評価額は土地の取引の目安となる地価公示価格の7割程度とされています。市内の宅地約228箇所を鑑定し、その鑑定価格により、それぞれの土地の評価額を算出し、適正で均衡のとれた評価を行っています。

家屋の評価替え

 家屋の評価額は、3年間における建築物価の変動と建築後の年数の経過によって減少する価格を考慮して評価額を算出します。

Q.亡くなった人の固定資産税はどうなりますか?

A.

 その固定資産を現に所有している人(一般的には相続人)に課税されます。

 固定資産税の納税義務者が死亡された場合、法務局で所有権の移転登記(相続登記など)をするのが通常ですが、何らかの事情で登記が済んでいないときは、その固定資産を現に所有している人(一般的には相続人)に課税されます。

 現に所有している方を正確に把握する必要がありますので、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。 

 

 「相続人代表者指定届」

相続人代表者指定届 (PDF 127KB)

相続人代表者指定届 (XLSX 15KB)

Q.償却資産は必ず申告しなければならないのですか?

A.

 償却資産を所有している方は、地方税法で申告が義務づけられています。正当な理由がなく申告しない場合、または虚偽の申告をした場合は、過料などが科せられることがありますので注意して下さい。

 申告期限の間近になると、窓口が大変混雑しますので、申告はお早めにお願いします。

Q.償却資産税の申告はどのようにすればよいのですか?

A.

 申告期限は、1月31日です。その日までに、1月1日現在の資産の所有状況(資産の種類、取得価額、取得年月、耐用年数など)を申告していただきます。申告の対象になるか判断がつかない場合や申告書の記載方法が分からない場合はご相談ください。

 

申告書など

償却資産申告書(194KB; PDFファイル)

種類別明細書(増加資産・全資産用)(158KB; PDFファイル)

種類別明細書(減少資産用)(102KB; PDFファイル)

個人の場合

 簡易帳簿(固定資産台帳)、所得税青色申告決算書、その他減価償却資産の分かる書類(領収書など)

法人の場合

 固定資産台帳、法人税確定申告書、その他減価償却資産の分かる書類(領収書など)

 Q.固定資産の価格に疑問があるときはどうすればいいのですか?

A.

 固定資産税の内容を詳しく知りたい場合は、お気軽に柳川庁舎税務課固定資産税係9番窓口または、大和庁舎・三橋庁舎の市民サービス課までどうぞ。

 また、毎年4月初旬から5月末までは、その年度の土地及び家屋の価格を縦覧していますのでご利用ください。

 なお、縦覧後も価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日から60日以内に固定資産評価審査委員会に対し審査を請求することができます。

 

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