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固定資産の価格について不服があるとき

2021年3月18日

柳川市の固定資産税の納税者は、固定資産台帳に登録された価格に不服があるときは、柳川市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

固定資産評価審査委員会は、独立した第三者的な立場で、市長が決定した固定資産の価格が総務省の示している固定資産評価基準に基づき適正に決定されているかどうかを審査する機関です。

1.審査申出ができる事項

審査申出ができる事項は「価格」に限られています。令和3年度は、3年に一度の評価替えを行う基準年度にあたり、価格が見直されますので、土地、家屋の両方について審査の申出をすることができます。

ただし、基準年度の翌年度及び翌々年度においては、地目の変換、家屋の新築、増改築などの事情により新たな評価が行われた場合を除き、審査の申出をすることができません。

なお、基準年度でなくても、地価の下落に伴う価格の修正が行われた場合は、その修正の内容について審査の申出をすることができます。

「価格」以外の項目に対する不服がある場合は、行政不服審査法の規定により審査請求を行うことができます。

2.審査申出方法

審査の申出を行う場合には,柳川市役所総務課の柳川市固定資産評価審査委員会事務局(柳川庁舎3階)にて受付けています。

審査申出書は、事務局に備え付けている所定の様式により提出して下さい。

3.審査申出ができる期間

審査申出ができる期間は、次のとおり定められています。

  • 固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日後3か月以内。
  • 固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等の通知を受け取った日から3か月以内。

備考 審査委員会の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から6ケ月以内に柳川市を被告として決定の取消の訴えを提起することができます。

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