1.固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
2.納税義務者
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
- 土地土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税の納税義務者は、納税通知書に記載の義務者番号(8桁)を一納税義務者としてとらえます。この義務者番号は、共有物件の場合、Aさんと Bさんが2分の1ずつ持っているときと、AさんとBさんが3分の2、3分の1ずつ持っている場合では、異なった番号がつけられます。
3.相続人代表者
固定資産税は賦課期日現在の所有者に課税されますが、その所有者が死亡した場合に、そのままにしておきますと、翌年度の課税の際、死亡した所有者に対して課税することとなってしまいます。
また、死亡した方の所有資産は、相続が済むまでは、相続人全員の共有状態におかれます。そのため、納税通知書等を受領する相続人の代表者を指定する「相続人代表者指定届」を提出していただくことになります。
ただし、相続人代表者になったからといって、納税上の全負担を負うとか、1人で土地・家屋を相続したということにはなりませんのでご注意ください。
4.納税管理人
「家族で海外赴任が決まった」「高齢の父が、税金の管理を頼むと言ってきた」など、諸般の事情により設定していただくのが、納税管理人です。
納税管理人の設定につきましては、現在納税義務者となっている方と新たに納税管理人となられる方の合意の下「納税管理人申告書」を提出していただくことになります。