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今年は3年に1度の固定資産税評価替えの年

2024年4月1日

令和6年度は固定資産税の評価替えの年です。
あなたの土地や家屋の課税内容をきちんと確認しましょう。

評価替えとは?

 固定資産税は、固定資産の評価額を基に、課税標準額を算出し課税するものです。
 本来なら毎年度評価替えを行い課税する方が納税者間の税負担を公平にしますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には不可能です。そこで土地と家屋については、原則として3年毎に評価額を見直す制度がとられています。つまり評価替えは、3年間の資産価格の変動に対応し、評価額を適正で均衡のとれた価格に見直す制度といえます。令和6年度は評価替えの基準年度です。

 もうすぐ納税者の皆さんに「令和6年度固定資産税課税明細書」が届きます。
 この明細書は、固定資産税を課税するうえで大切な資料となります。令和6年度は評価替えの年にあたり、昨年度までとは土地・家屋の価格が見直されています。内容をよく確認し、保管しておいてください。事業用資産にかかる部分は、所得税などの確定申告に利用できます。

固定資産税ってどんな税?

固定資産税とは、その年の1月1日現在で、市内に土地や家屋を所有している方のほか、事業用に使っている機械や器具、備品などの償却資産を所有している方が納める税金です。税額は次の手順で決められます。
(1)国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価額を定め、固定資産課税台帳に登録
(2)この評価額をもとに課税標準額を決定し、税率(1.4%)を掛けて算出
固定資産税の納税義務者は、評価が適正かどうか判断するために、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧し、市内の他の資産と比較することができます。同帳簿の縦覧は、土日、祝日を除いて5月31日までできます。
なお、納税通知書は、5月に郵送します。納付月は5月・7月・9月・12月の年4回です。

土地にかかる税金は?

固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関係なく、その年の1月1日の利用状況によって宅地や田、畑、雑種地などに分類されます。

宅地

宅地は、住宅が建っている「住宅用地」と屋根付きの駐車場や工場、店舗などが建っている「非住宅用地」に分類されます。
住宅用地には、税額の軽減措置があります。例えば住宅が建っている宅地は、床面積の10倍を限度に200平方メートルまでは税額が約6分の1に軽減されます。また200平方メートルを超える部分は、税額が約3分の1に軽減されます。なお、非住宅用地には軽減措置がありません。

田・畑

 固定資産税でいう田、畑といった農地は、原則、市農業委員会の農家台帳に記載されていて、実際に耕作して農作物を栽培している土地です。宅地内にある家庭菜園は、国の基準に合わせて宅地として評価します。
田や畑にかかる税金は、宅地に比べて極端に安く評価しています。しかし、市農業委員会からの宅地への転用の許可を受けた農地は、宅地と同じ価値があると判断されます。耕作を続けていても宅地並みの評価と課税を行い、税額は高くなります。
いったん転用許可を受けると転用許可を取り消さない限り宅地として課税されます。転用する予定がなくなったときは、市農業委員会で転用許可の取り消しをしてください。

雑種地

 雑種地は、青空駐車場や資材置場、荒地などが該当し、宅地と同等に評価されます。
 また、2軒以上の建物のための引き込み道路も雑種地に該当しますが、この場合は宅地並みの評価とはならず、現行では安く評価しています。

家屋にかかる税金は?

家屋は、屋根や外壁がある建物で、土地に定着していて、かつ、建物として使用できるものをいいます。
家屋の評価額は、新築された家屋と同じものを、その場所にもう一度建てると仮定し、必要となる建築費(これを再建築費といいます)を計算し、これに経過年数による減価などを考慮したうえで決定します。具体的には、基礎、屋根、外壁、天井、内壁、床、設備(浴槽、流し台等)などの各部分に使われた建築資材の種類、施工量、程度などを実地調査し、国の定めた「固定資産評価基準」に照らし合わせて計算します。そのため、評価額は実際の建築費とは異なります。
なお、家屋を新築・増築されたり、取り壊しや用途を変更されたりした場合は、家屋調査が必要となります。必ず連絡してください。

償却資産にかかる税金は?

 償却資産にかかる固定資産税は、法人または個人が、事業や営業、漁業、農業において減価償却している償却資産に対して賦課される税金です。償却資産の所有者は、廃業や異動の有無にかかわらず、その年の1月1日現在の所有資産について毎年申告する必要があります。

固定資産に関する届出書は、柳川庁舎税務課固定資産税係か、大和・三橋庁舎市民サービス課へ提出してください。届出書は市ホームページからもダウンロードできます。
 詳しくは、市税務課固定資産税係(TEL77・8456)まで。

固定資産税でよくある質問は?

Q.今年から急に建物の固定資産税が高くなりましたがどうしてですか?
A.一定の要件にあてはまる新築住宅は、以下のような軽減措置があります。通常の住宅の場合、3年度分120平方メートルまでの税額が2分の1となります。3階建て以上の中高層耐火住宅(分譲マンション等)の場合は、5年度分減額されます。また、認定長期優良住宅の場合は、届出により5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)減額されます。
質問のような場合は、今年度分からは減額措置がなくなったため、本来の税額に戻った(高くなった)ことが原因として考えられます。

 

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