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納税方法

2022年12月1日

 市県民税の納税方法には、個人が納める普通徴収と、勤務先での給与天引きにより納める特別徴収、公的年金からの特別徴収があります。

普通徴収

 市役所から届く納税通知書で、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税者が直接納付する方法です。

 事業(農業・営業等)所得者や年金所得者で公的年金から特別徴収をされない人などが対象です。

給与からの特別徴収

 市役所から届く特別徴収税額通知書で、6月から翌年5月までの12回に分けて勤務先で毎月の給与から天引きし、給与の支払者が納入する方法です。給与所得者が対象です。

給与所得者が退職した場合

 年の途中で退職などにより給与天引きができなくなった場合には、次の場合を除き、市役所から送付される納付書で、残りの市県民税を納税者が直接納付することになります。

  • 納税者が新しい会社に就職し、その会社から引き続き特別徴収を行うとの申し出があった場合
  • 残りの市県民税を、支給される給与などからまとめて納付した場合

公的年金からの特別徴収(平成21年10月から)

 公的年金から市県民税を天引きします。

 対象者は、前年中に公的年金等の支払いを受け、当該年度の初日に国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を年額18万円以上受けている65歳以上の人です。ただし、当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合は特別徴収の対象となりません。

 詳しくは、次のチラシをご確認ください。

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