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個人市民税の減免について

2020年12月15日

個人市民税は、前年の所得に対して課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。ただし、特別な事情により個人市民税の納付が著しく困難であると認められる場合には、申請により減額・免除されることがあります。なお、減免制度の適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。

 

主な減免理由

  1. 生活保護を受けている場合
  2. 勤務先の倒産、事業の廃業又は本人の意思に反した勤務先の都合による解雇等によって職を失い、雇用保険法の規定による失業等給付の受給終了後においてなお無職であり、申請時に所得が皆無となった場合
  3. 勤労学生に該当する学生・生徒の場合
  4. 災害(火災・風水害など)により被害を受けた場合

対象税額

  • 減免の理由が発生した日以後に到来する納期限において納付すべき税額

申請期間

  • 納期限の7日前まで
  • 例:納期限が6月30日の場合、申請期限は6月23日となります。

申請窓口

  • 税務課市民税係
  • 電話番号:0944-77-8453

申請方法

  • 直接窓口へご相談ください
 
 

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