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個人住民税の寄附金税額控除

2015年12月21日

平成20年度の地方税法改正により、個人住民税(個人県民税・個人市民税)の寄附金控除の制度が拡充されました。
いわゆる「ふるさと納税」の創設と別に、個人住民税の寄附金控除の対象に、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県・市が条例により指定したものが追加されています。

※国に対する寄附金、政党などに対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。
※都道府県・市区町村に対する寄附金、福岡県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金については、県・市町村の条例の規定にかかわらず、これまでどおり寄附金控除の対象となります。


条例により指定された寄附金を支出した場合、寄附金のうち2千円(※)を超える部分に次の率を乗じた額が、寄附をした翌年の個人住民税から控除されます。
なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。
柳川市では、県と同一の法人・団体を指定していますので、県民税分(4%)と市民税分(6%)を合わせて、10%の控除が適用されます。

※平成24年度分から、適用下限額が5千円から2千円に変更されています。

柳川市が条例により指定した寄附金

個人市民税の寄附金控除の適用対象として、平成21年9月に柳川市が条例により指定した寄附金は次のとおりです。
なお、平成21年1月1日以降に支出された寄附金から対象です。つまり、平成22年度の個人市民税から控除が適用されます。

  1. 指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)
  2. 特定公益増進法人(社会福祉法人など)への寄附金
  3. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金
  4. 認定特定公益信託の信託財産とするための支出(福岡県知事又は福岡県教育委員会の所管に属するものに限る)
    ただし、福岡県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る。
    この規則で定める控除対象寄附金は福岡県と同一となっていますので、詳しくは、福岡県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
  5. 上記に掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの

詳しくは、福岡県条例に規定する規則で定める控除対象寄附金をご覧ください。

控除を受けられる人

柳川市が指定した寄附金を受領する法人又は団体に、1月1日から12月31日までに寄附金を支出した人で、翌年の1月1日現在、柳川市内に住所を有する人。

控除を受けるための手続き

所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるには、寄附金を支出した年の翌年3月15日までに、大牟田税務署に所得税の確定申告を行う必要があります。
このとき、寄附を行った際に法人や団体から受け取った寄附金受領証明書などを申告書に添付又は提示することが必要ですので、ご注意ください。
給与所得者など、所得税の確定申告が不要で、住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合、「寄附金税額控除申告書」で市税務課市民税係に住民税の申告を行うことも可能です。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

寄附金税額控除申告書(様式)(49KB; MS-Wordファイル)

手続きの流れ

  1. 指定されている法人や団体に寄附
  2. 寄附した法人や団体から領収書などを受け取る
  3. 寄附をした翌年の3月15日までに、寄附金控除に関する申告を行う

国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用すると、自宅などからインターネットを利用して、所得税の確定申告を行うことができます。寄附に係る領収書の記載内容を入力して送信することで、その領収書等の提出又は提示を省略することができます(ただし、確定申告期限から3年間、税務署から提出又は提示を求められることがあります。)。

備考:寄附金を支払った年の翌年1月1日前に市外に転出された場合、転居先の市町村で当該団体に対する寄附金を控除対象として条例で指定しないときは、市民税の寄附金控除の適用は受けられません。

ふるさと納税の控除について 

地方公共団体に行う寄付金のうち、適用下限額(2千円)を超える部分を、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除します。
しかし、控除対象となる全部の寄附金の合計額には上限(総所得金額等の30%)があります。

住民税寄付金控除額の計算方法

基本控除額と特例控除額の合計額を、ぞれぞれ次のとおり計算して住民税所得割額から控除します。

  1.  基本控除額=(ふるさと納税額?2千円)×10%(市民税6%+県民税4%)
  2.  特例控除額=(ふるさと納税額?2千円)×(100%?10%?「所得税の限界税率」×「1.021(復興特別所得税率)」

ただし、特例控除額は、住民税所得割額の2割が上限です。
※「所得税の限界税率」は、課税所得の増加に応じて高くなり、納税者によって異なります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは 

平成27年4月1日から、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は、確定申告を行う必要のない給与所得者などが、ふるさと納税を行った場合に、ワンストップ特例申請書を提出することで、確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられる制度です。

対象となる方 

この制度を利用できる方は、下記1と2の両方共に該当する方のみとなります。

  1. 給与所得のみの方などで、申告を行う必要がない方
  2. 1年間(1月から12月まで)に行うふるさと納税の寄付先が、5団体以内の方(平成27年4月1日以降の寄付が対象)

※平成27年1月1日から平成27年3月31日までにふるさと納税を行われた方は、今まで同様に申告を行う必要があります。
※ワンストップ特例の申請をされた方が、医療費控除などの控除の追加や他の所得の申告などにより申告を行われた場合は、ワンストップ特例制度の申請は無効となります。
※申告を行われる場合は、寄付金受領証明書が必要です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の控除 

ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用される方の控除は、所得税からの控除はせず、住民税寄付金控除の基本控除額と特例控除額の合算額に加算され、ふるさと納税を行った翌年の6月から支払う住民税の減額という形で控除されます。

計算方法

ワンストップ特例申告控除額=(ふるさと納税額ー2千円)×「所得税の限界税率」×「1.021(復興特別所得税率)」 

※「所得税の限界税率」は、課税所得の増加に応じて高くなり、納税者によって異なります。

「ふるさと納税」のお申し込みについては、以下をご覧ください。

ふるさと納税のご案内について

寄附金を受領する法人や団体が行う事務

 条例により指定された寄附金を受領する法人や団体は、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、ご協力をお願いします。

  1. 寄附された人への寄附金受領証明書などの発行
    寄附金を受領した場合、寄附された個人に「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した「寄附金受領証明書(領収書)」などを出してください。

寄附金受領証明書(28KB; MS-Wordファイル)(領収書)

 住民税の申告の手続きなどについては、市税務課市民税係(電話:0944-77-8453)へ、所得税については、大牟田税務署へお問い合わせください。

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