令和5年7月3日(月)から、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付を開始しました。
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどを、「特定小型原動機付自転車」として登録する制度が開始されました。これに伴い、市では特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しています。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、次の要件をすべて満たすものをいいます。
- 最高速度 20km/h以下
- 定格出力 0.6kW以下
- 車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下
なお、税率(年額)は2,000円です。
ナンバープレートの申請について
申請の方法は、一般の原動機付自転車と同じです。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 243KB)
- 販売・譲渡証明書(申請書内の販売・譲渡証明書の欄に記入も可)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーヵードなど)
申請窓口
- 柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
- 大和庁舎 市民サービス課市民係
- 三橋庁舎 市民サービス課市民係
現在、一般原動機付自転車として登録されている場合
令和5年7月1日以前に一般原動機付自転車として登録された車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすものは、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換をすることができます。
※令和5年7月1日以前に交付されたナンバープレートを引き続き利用することも可能です。
ナンバープレートの交換時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 243KB)
- 改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類など
改造の内容等によって、提出していただく書類が異なりますので詳細は、税務課諸税係(0944-77-8452)までお問い合わせください。
自賠責保険について
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
現在は、原動機付自転車の保険料または掛金(以下、保険料等)区分で加入する必要がありますが、令和6年4月より、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済では特定小型原動機付自転車の保険料等区分が新設される予定です。
新しく設定される特定小型原動機付自転車の保険料等が、現行の原動機付自転車の保険料等より安くなる場合、一部のケースを除き、相当の差額が返還される予定です。
詳細は、日本損害保険協会ホームページをご確認ください。
ホームページ内に【保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイト】が設置されます。メールアドレスを登録すると、保険料等の一部の返還が決定され、準備が整い次第、必要な対応(保険料等返還手続書類の請求等)が案内されます。
自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について (PDF 131KB)
関連リンク