背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOMEくらし・手続き税金軽自動車税原動機付自転車(50~125cc)などの手続き

ここから本文です。

原動機付自転車(50~125cc)などの手続き

2024年11月22日

原動機付自転車(50~125cc)や電動キックボードなどの手続きについてご案内します。

ページ内目次

  1. 取得した場合
  2. 廃棄や譲渡をした場合
  3. 同一世帯の家族間での名義変更/相続による名義変更
  4. ナンバープレートを破損/紛失した場合
  5. 排気量を変更した場合
  6. 盗難にあった場合
  7. 手続き先

1.取得した場合

原動機付自転車や電動キックボードなどを取得した場合は、15日以内に登録の手続きを行いナンバープレートの交付を受けてください。

手続きに必要なもの

注意事項

  • ナンバープレートがついた状態で車両を譲り受けた場合は、元のナンバープレートを返納してから、登録の手続きを行ってください。
  • 特定小型原動機付自転車の登録をする場合は、申請書に車両の長さ、幅、最高速度を必ず記入してください。
  • 50ccの原動機付自転車として販売されている車両を改造してミニカー登録する場合は、改造内容が確認できる写真を添付してください。(輪距が50cmを超えていることがわかる写真)

2.廃棄や譲渡をした場合

原動機付自転車や電動キックボードなどの廃棄や譲渡をした場合は、30日以内にナンバープレートを返納し廃車の手続きを行ってください。

廃車の手続きをされないと、軽自動車税の課税が続いてしまいます。

手続きに必要なもの

※紛失や廃棄などによりナンバープレートがない場合は、標識の盗難・紛失申立書 (PDF 101KB)もあわせて提出してください。

注意事項

  • 柳川市以外のナンバープレートを柳川市の窓口に返納することもできますが、返納書に「旧所有者の住所、氏名、車名、車台番号、排気量」のすべての記入が必要です。(標識交付証明書がある場合はご持参ください。)

3.同一世帯の家族間での名義変更/相続による名義変更

同一世帯の家族間での名義変更や相続による名義変更をする場合は、ナンバープレートを引き続き利用して名義変更することができます。

手続きに必要なもの

※相続の場合、相続関係がわかる書類の提示を求めることがあります。

4.ナンバープレートを破損/紛失した場合の手続き

ナンバープレートが破損し取り付けができない場合や紛失した場合は、ナンバープレートの再交付の手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

注意事項

  • ナンバープレートを紛失した場合は、警察に紛失の届出をしてから再交付の手続きを行ってください。
  • 破損の状況によっては弁償金(200円)をお支払いいただく場合があります。

5.排気量を変更した場合

改造により排気量が変わった場合は、排気量変更の手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

6.盗難にあった場合

盗難により車両がなくなった場合は、警察に届出をしてから廃車の手続きを行ってください。

盗難届の届出年月日・被害年月日・届出警察署・受理番号がわかる状態で来庁してください。

廃車の手続きをされないと、軽自動車税の課税が続いてしまいます。

手続きに必要なもの

7.手続き先

  • 柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
  • 大和庁舎 市民サービス課市民係
  • 三橋庁舎 市民サービス課市民係

カテゴリー

ページトップへ