住民票の写し・印鑑証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
女性活躍推進の観点から、住民票やマイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の記載が可能となるように、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に交付されました。
令和元年11月5日から、旧姓 (旧氏)併記の手続きをすれば、住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記し、公証できるようになります。
下記リンク先(総務省)をご参照ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)
旧氏とは
過去に称していた氏で戸籍(除籍を含む)に記載されているものです。
注意点
- 登録できる旧姓 (旧氏)は1人1つのみです。
- 旧姓 (旧氏)登録すると住民票の写し、マイナンバーカード等、旧姓(旧氏)併記する書類の 全てに旧姓(旧氏)が併記されます。
受付窓口
柳川庁舎市民課、大和・三橋庁舎市民サービス課
旧姓 (旧氏)併記書類
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
旧姓 (旧氏)登録手続きに必要なもの
- 併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍(除籍)謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方)またはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類:運転免許証、在留カード、パスポート、健康保険証等
備考 マイナンバーカード持参のときは不要です。