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旧姓(旧氏)併記について

2021年5月18日

 

 

住民票の写し・印鑑証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。

 

女性活躍推進の観点から、住民票やマイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の記載が可能となるように、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に交付されました。

 

令和元年11月5日から、旧姓 (旧氏)併記の手続きをすれば、住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記し、公証できるようになります。

下記リンク先(総務省)をご参照ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)

旧氏とは

過去に称していた氏で戸籍(除籍を含む)に記載されているものです。

注意点

  1. 登録できる旧姓 (旧氏)は1人1つのみです。
  2. 旧姓 (旧氏)登録すると住民票の写し、マイナンバーカード等、旧姓(旧氏)併記する書類の  全てに旧姓(旧氏)が併記されます。

受付窓口

柳川庁舎市民課、大和・三橋庁舎市民サービス課

旧姓 (旧氏)併記書類

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

旧姓 (旧氏)登録手続きに必要なもの

  1. 併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍(除籍)謄本等
  2. マイナンバーカード(お持ちの方)またはマイナンバー通知カード
  3. 本人確認書類:運転免許証、在留カード、パスポート、健康保険証等

備考 マイナンバーカード持参のときは不要です。 

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